![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/57756314/rectangle_large_type_2_baa0e10419750592ac06739afbb752ba.jpeg?width=1200)
Photo by
fukkuraborisat
個人事業主でも扶養の範囲内で働きたいvol.2「直接的経費について」
新宿年金事務所に問い合わせしてみました📞とても丁寧に優しく教えていただき感謝。
さて、以前気になっていた、総収入から引ける【直接的経費】
扶養の範囲内で働くには、130万円➗12ヶ月≒10万円 を1ヶ月でも超えると扶養から外れてしまうので、10万円は超えずに働きたい・・。
しかし、総収入から【直接的経費】を引いた額が、10万円を越えなければOKとのことなので、【直接的経費】に該当する物をまとめてみました
直接的経費に該当するもの 水道光熱費⇨OK 携帯代⇨OK 書籍代⇨OK 会議費⇨OK PC購入費⇨NG 中小企業共催の加入費用⇨NG
もし、月々の収入が10万円を超えそうになった場合は、こちらの直接経費に該当するもので、相殺することが可能ということですね。
今日も勉強になりました。
============
上記内容につきまして、認識違いのことなどございましたら、ご指摘いただけますと幸いです。
===========