法律コラム:スキー場での事故
今日は、最近友人から受けた法律相談についての内容です。
友人がスノボで滑走中、別のスノーボーダーに衝突してしまい、相手が転倒し、怪我をしたところ、後日治療費の支払いを要求されたとのことでした。。
私もスノボよくやるんですが、自分も何度も他人とぶつかりそうになったことがあるし、周りを見ててもヒヤッとする瞬間が多々あります。
今回は、そんなスノボ(スキー)で衝突した場合の法的責任について、簡単に整理してみたいと思います。
1 スノーボーダー(スキーヤ―)の責任
まず、スキー場で滑走している人は、どのような責任を負うのでしょうか。
道路じゃないから何でも許されるというわけではありませんよね。
これについては、スキーヤーの安全配慮義務(ざっくり言うと、過失の内容になるものです)について判断を示した最高裁判決平成7年3月10日があります。
この判例によると、
スキー場において上方から滑降する者は、前方を注視し、下方を滑降している者の動静に注意して、その者との接触ないし衝突を回避することができるように速度及び進路を選択して滑走すべき注意義務を負うもの
と示されています。つまり、原則として、スキー場においては、上から滑ってくる人が、下にいる人に対してぶつからないよう回避する義務を負うということになります。上から滑っている人の方が、下をよく見えるんだから、事前に予期して回避しろよ、ということです。
スキーもスノボ―もスキー場を滑走していることに変わりはないので、この義務は当然スノーボーダーにも当てはまります。
そのため、特別な状況(見晴らしが悪く、下を滑っている人を発見しにくいなど)でない限り、スノーボーダー同士が衝突した場合、原則として、上方から滑ってきた人に責任があるということになります。
車の運転などであれば、道路交通法を遵守し、ルールやマナーを守って運転していれば、安全配慮義務違反とはならず、過失は認められないのが一般的です。
しかし、スキー場では、ルールを守って滑るだけではなく、下にいる人を回避する義務を怠らなかったことが証明できて初めて、過失はなかった、といえることになるわけです。
2 過失相殺
一方で、不法行為の被害者側にも過失があった場合、過失相殺(民法722条2項)が行われます。
どんな事故でも一律に、下にいる人の責任が免責されるわけではありません。下で滑っている人も、前方左右に注意して衝突を回避する義務を負っています。
同じくスキーヤー同士が衝突し、損害賠償請求がなされた東京地裁判決平成30年3月7日では、衝突者双方が前方左右に対する安全に注意する義務を欠いたとして、双方に等しい過失があることを認定し、5割の過失相殺を行いました(すなわち責任が半々)。
要は、事故の態様・状況に応じて、どちらに何割責任があるかが決まることになります。
3 損害の内容
では、スキー場の事故で怪我をした場合、加害者に対して、どのような請求ができるのでしょうか。
① 治療費
まずは治療費です。骨折などで入院費が発生した場合、その費用も含まれます。家から病院までの交通費も治療費に含まれます。公共交通機関がない場所であれば、タクシー代を含めることができる場合もあります。
② スキー用具の修理費
事故によって壊れたスキー用具の修理費を請求することができます。
③ 休業損害
事故により負った傷害が原因で、仕事を休むことになった場合、その期間の休業損害を請求できる可能性もあります。
④ 慰謝料
事故により受けた精神的苦痛に対するものです。交通事故の例にならい、入院期間もしくは通院期間と怪我の内容に基づいて算出されます。
4 まとめ
スキー場で事故が発生した場合の責任について簡単にまとめてみました。
年が明けたこれからがまさにシーズンになり、ゲレンデを訪れる人の数も増えてくると思います。今年はどうなるかわかりませんが。。。
自分が加害者にならないよう気を付けるとともに、万が一被害者になった場合は、事故状況を事後速やかに記録し、相手の連絡先を聞くなどして、きちんと後日損害賠償を請求できるよう準備しておくことが大事になると思います。
私もスキー場ではスピード狂になるので、自戒も込めています(笑)。