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退職代行会社に対して退職代行費用を返金(全国対応可能/即日対応可能)現在のところ条件あり

 弁護士と聞くと敷居の高いイメージがありますが、私達は日本一敷居の低い弁護士事務所を目指しております。どんな些細な事もお気軽にご相談ください。【youtubeの動画はこちらをご覧下さい。】

 昨今話題の弁護士による退職代行サービスの第3弾として、退職代行会社に対して、退職代行費用を返金させるサービスを開始いたします(ただし、結果を保証するものでありません)

 例えば、退職代行会社に退職の代行依頼をしたけど、結局やめることが出来なかった、会社が自宅に押しかけた、身元保証人に対して連絡が言ってしまった等により、退職代行会社に依頼したばっかりに、大ごとになってしまったケースも多くあります。 

 その多くのケースで、退職代行会社は、自らに責任がないという一点で、返金には応じておりません。

 中には、泣き寝入りするケースもあるのではないかったと思っております。そこで、私達は、上記のケースの場合で、下記のいずれの条件を満たした場合には、着手金無料にて、退職代行会社に対して、訴訟提起いたします。なお、弊弁護士法人に対する報酬は、成功報酬で頂きますので、お気軽にご検討ください。

 条件

 ①株式会社、合同会社等の法人格を有する退職代行会社に依頼した場合

 ②退職代行会社の本店所在地・事業所が関東甲信越にあること

(または、依頼者が関東甲信越にお住まいであること)

 ③退職代行業者を使ったのだけど、やめることができなかった場合


 弊弁護士法人に依頼するにあたっての注意事項

 1.退職代行費用を不当利得返還請求により請求いたします。

 2.退職代行費用から成功報酬を頂きます(受給額の50%)。

 3.交通費等の日当その他の実費は頂きません。

 4.裁判上の手続きに誠実に協力して頂きます。

 5.事前の予告なくこのサービスを終了する場合があります。

 6.ノウハウが蓄積した段階で、訴状の雛形等をネット上にアップする予定です。。


 弁護士法72条に関する学説・裁判例について

 弁護士法72条に規定する「法律事件」「法律事務」の解釈については、概ね次の2つの代表的学説に分かれます。なお、弊弁護士法人は、退職代行会社に対する訴訟提起では、事件性必要性にたって起案します。

1 事件性必要説

(1)法律事件

 「法律事件」という用語は、いささか漠然として嫌いはあるが、広く法律上の権利義務に関し争いがあり、疑義があり、または新たな権利義務関係の発生する案件を指しているものと解される。

 (裁判例) 東京高判昭39・9・29高裁刑集17巻6号597貢        

札幌高判昭和46・11・30刑裁月報3巻11号1456貢

(2)法律事務

 「法律事務」というのは、法律上、特に手続面で効果を発生し、または変更する事項の処理をすることを指している広い概念である。

 (裁判例)東京高判昭39・9・29高裁刑集17巻6号597貢

(3)法律事件と法律事務との関係(事件性必要説から)

  本条で制限している法律事務は、これらの法律事務全般についてではなくて、それが「法律事件に関して」のものであることが要件となる。

2 事件性不要説

  沿革からみて、本条は非弁護士の活動一切を禁止しようとする立法目的にたって「一般の法律事件」という包括的表現を採用しているのであるから、その趣旨に従うべきであって、(略)不要と解する。

3 まとめ 

  近時の裁判例が事件性必要性にたって判断するものが多いと考えていますので、弊弁護士法人は、事件性必要性にたって、訴訟提起いたします。


 ■よくある質問をQ&Aでお答えいたします。

 退職代行会社とは、どんな会社ですか?

 私達は、弁護士以外が行う業者はすべて退職代行会社である考えます。例えば、株式会社、合同会社、司法書士、行政書士、社会保険労務士等が考えられます。

 なぜ退職代行会社が行う退職代行に対して返金請求できるのですか?

 まず、弁護士以外の者が行う退職代行は、弁護士法72条に違反し、違法かつ無効である可能性が大きいです。よって、「法律上の原因がない」場合にあたり、不当利得返還請求が成立すると考えます。

 訴訟提起ではなく、示談交渉をお願いしたいのですが、受任してもらえますか?

 示談交渉では相手が示談に応じることはないと考えますので、訴訟提起となります。

 なぜ、着手金無料なのですか?

 弊弁護士法人は、日本でいち早く弁護士による退職代行サービスを展開してきました。その中で、退職代行会社で様々なトラブルに巻き込まれた依頼者も少なくありません。そういった意味で、あえて着手金を無料としても、退職代行会社に対して訴訟提起することは社会的意義があると考えております。

 弁護士法72条とは、どのような条文でしょうか?

 弁護士法72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

 ■訴訟案を公開いたします(日々更新します)。

              訴    状
                        平成31年○月○○日
○○簡易裁判所  御中
               原告訴訟代理人弁護士  清 水 隆 久
                     同弁護士  増 森 俊太郎
                     同弁護士  吉 田 名穂子

〒●●●-●●●● ●●●県●●市●●●●●●1111-1
                     原  告   ○ ○ ○ ○
〒350-1118 埼玉県川越市豊田本4-3-15
              弁護士法人川越みずほ法律会計(送達場所)
                   上記原告訴訟代理人
                     弁護士  清 水 隆 久
                    同弁護士  増 森 俊太郎
                    同弁護士  吉 田 名穂子
                 電話  049-248-7273
                 FAX 049-242-6650

〒●●●●-●●●●   ○○県○○区○○町1111-1
            被        告 ○○○○○○○○株式会社
            上記代表者代表取締役 ○○ ○○    

不当利得返還請求事件
訴訟物の価額    5万円
貼用印紙額     1000円



■ご依頼・ご不明な点は、問い合わせフォーム 

TEL:049-248-7273 下記のline(ID:good-lawyer)

までご連絡ください。

担当弁護士 清水隆久(埼玉弁護士会所属)

      増森 俊太郎(埼玉弁護士会所属)

      吉田 名穂子(埼玉弁護士会所属)

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