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【連載5】戦後の葦津 珍彦/神道防衛の道【はじまりの話】
この連載は、戦後より神道ジャーナリスト・神道防衛者として活躍した、
思想家・葦津 珍彦氏について卒論に基づいたお話です。
終戦直後の活動ついて、前回のお話の続きをいたします。
【はじめに】
時は、昭和20(1945)年。8月14日に「ポツダム宣言受諾の詔書(しょうしょ)」(終戦の詔書)が発布され、翌15日にはラジオによる「玉音放送」にて停戦の大号令がなされました。
国内では、これより、天皇陛下の思召しによりまして、終戦を徹底するための動きがはじまります。
「玉音放送」がラジオ放送されましたのちの翌16日には、大元帥陛下(だいげんすい へいか)※により、皇族男子の御三方へ、海外の第一線にいます軍隊に終戦の聖旨(せいし)を伝達するようお命じなられまして、翌日に特使{とくし)として、それぞれの戦地へ遣わされました。
そして、東久邇宮稔彦王には、大命が下されまして、17日に東久邇宮内閣が組閣されました。
※大元帥陛下:当時、天皇様は全軍を統率(とうそつ)する総大将でありました。
【註】竹田 恒泰著『語られなかった皇族たちの真実』(142ページ~144ページ) によりますと、「8月16日、昭和天皇様より突然の御召がありまして、朝香宮鳩彦王、東久邇宮稔彦王、竹田宮恒徳王、閑院宮春仁王の4名様は、終戦をつつがなく行うために、それぞれ大役を仰せつかった。」と述べられております。
(小学館、平成18(2006)年1月、初版第一刷)
そして、米軍による占領後は、思想・言論戦へと突入して、更なる動乱期を迎えてゆきます。
葦津 珍彦氏は、連合国軍によって、神道・神社が抹殺されていくことを先読みしていましたので、今後は占領体制に対する対応に全力を尽くすことを決意して、早速行動を開始していきますが、その前に、今回はその考えに至るまでの経緯についてのお話しようと思います。
【玉音放送日 直前までの葦津 珍彦氏の行動】
葦津氏は、昭和初期より、父・耕次郎氏が主張する、神道的理想社会を実現させるための言論活動に助手として協力をはじめ、昭和15(1940)年 6月に父君が帰幽(逝去)された後は、父君の知友等や諸活動を相続して活動を継続。独自の行動をしていかれます。
【註】慈しみ:目下の者や弱い者に愛情を注ぐ。かわいがって大事にするという意味合い。
葦津氏の略歴については、以下の記事にて致しておりますので、よろしければご一読くださいませ。
そして、政府に関わる知人たちや諸 活動家たちに政策についての持論を進言するなどの諸活動をしていくなか、昭和19(1944)年 7月22日には、小磯 國昭 内閣が組閣。
葦津氏と親交のある緒方 竹虎氏が入閣されたことをきっかけに、交際のある陸軍関係者をはじめ、他大臣などの所へも訪問されておりましたので、政府内の正確な情報を事前にいち早く知ることができ、自身の意見も直接言える環境にありました。
そうしたなかで葦津氏は、昭和20(1945)年の正月ごろから、国史上の敗戦史を読みながら、名誉ある降伏について考えていたようで、独自に外国放送や通信を傍受したり、信頼できる知人等から情報の収集をおこなっておりました。
また、緒方氏に直接進言すると同時に、非公開情報の提供を受けていたことから、現状を確認しながら状況改善策を考えられておりました。
そして、昭和20(1945)年 7月26日、連合国より日本政府に向けて「ポツダム宣言」が発表されました。
【ポツダム宣言についての話】
昭和20(1945)年 7月17日~8月2日までの期間、現在のドイツ・ブランデンブルク州の州都ポツダムにおいて、米・英・ソ連※の各首脳が、第二次世界大戦後の処理・対日戦争終結などについて話し合う会談が行われ、米・英・中華民国(現在 中華人民共和国)の共同宣言として、日本政府に対して、直ちに全日本国軍隊の無条件降伏を宣言をするよう等々の降伏を勧告する宣言が、7月26日に発表されました。
この共同宣言は「ポツダム宣言」といわれております。
※現在はロシア連邦。 当時はソヴィエト社会主義共和国連邦。同年8月8日の対日参戦と同時にポツダム宣言に加わりました。
【註】米国のトルーマン大統領は、前日の7月25日に口頭で日本に原子爆弾を投下するよう命じました。このことは、同年7月16日に米国にて人類史上初の核実験(トリニティー実験)が行われて成功した報せが届いたことと、同月17日に大統領とソ連のスターリン書記長との会談の席にて、ソ連が8月中旬までに参戦することを約束したことによって、米国・ソ連との権益競争が生じ、米国はソ連参戦前に原子爆弾を使用するとの決断に至った。という説があり、この説は有力であると思います。
この「ポツダム宣言」の内容は英語発表のため、日本語に翻訳してから内容を解釈して対応をしなければならず、日本政府はこの宣言の翻訳をどのように解釈するのか苦慮されつつ、交渉への議論がなされて揉めに揉めました。
そうして、翻訳された文が以下になります。
【ポツダム宣言・翻訳全文(現代語訳は筆者)】
『国立国会図書館』Webサイト「憲法条文・重要文書」より引用
1945年7月26日
米、英、支三国宣言
(1945年7月26日「ポツダム」において)
(1)吾等 合衆国大統領、中華民国政府主席および「グレート・ブリテン」国総理大臣は われらの数億の国民を代表し 協議の上 日本国に対し 今回の戦争を終結する機会を与えることに意見が一致した
(2)合衆国、英帝国および中華民国の巨大な 陸、海、空軍は 西方(にしかた)依り 自国の陸軍および空軍による数倍の増強を受け 日本国に対し 最後的打撃を加へる態勢を整へた軍事力は 日本国が抵抗を終止するに至るまで 同国に対し戦争を遂行する 一切の連合国の決意に依り支持され かつ鼓舞されているものである
(3)決起している世界の自由なる人民の力に対する「ドイツ」国の無益かつ無意義なる抵抗の結果は 日本国 国民に対する先例を極めて明白に示すものである 現在 日本国に対し 集結しつつある力は 抵抗する「ナチス」に対し適用された場合において 全「ドイツ」国 人民の土地、産業および生活様式を 必然的に荒廃に帰された力に比べて 測り知れない程 更に強大なものである 吾等の決意に支持された 吾等の軍事力の最高度の使用は 日本国軍隊の不可避かつ完全なる壊滅を意味する 又 同様必然的に日本国本土の完全なる破壊を意味する
(4)無分別なる打算により 日本帝国を滅亡の淵に陥れた 我儘な軍国主義的助言者に依り 日本国が引続き統御(とうぎょ)する 又は 理性の経路を日本国が履むべきかを日本国が決意すべき時期は到来した
(5)吾等の条件は次の如し
吾等は右条件より離脱することはない 右に代る条件は存在せず吾等は遅延を認めない
(6)吾等は 無責任なる軍国主義が世界より駆逐(くちく)されるに至る迄は 平和、安全及正義の新秩序が生じ得ざることを主張するものを以て 日本国 国民を欺瞞(ぎまん)し之をして ※世界征服の挙(きょ)に出づる 過誤を犯さしめたる者の権力 及 勢力は 永久除去せられざるべからず
※筆者訳:世界征服をするという行動に出る、あやまちを犯した者の権力および勢力は永久に除去されなければならない。
(7)右の如き新秩序が建設され 且日本国の ※戦争遂行能力が破砕(はさい)されたことの確証あるに至るまでは 聯合国の指定する日本国領域内の諸地点は吾等の茲に指示する基本的目的の達成を確保するため占領される
※筆者訳:戦争をやりとげる能力が完全になくなったという確証と、ここに指示する基本的目的達成の確保があるまでは、日本国の領域内・諸地点は連合国が占領する
(8)「カイロ」宣言※ の条項は履行されるべく 又 日本国の主権は本州、北海道、九州及四国並に吾等の決定する諸小島に局限される
※カイロ宣言:昭和18(1943)年11月下旬、エジプト・カイロにて、米・英・中会談にて署名された、連合国による対日本戦への基本方針を明らかにした宣言。昭和18(1943)年12月1日発表。
(9)日本国軍隊は完全に武装を解除された後 各自の家庭に復帰し平和的且生産的の生活を営む機会を得られる
(10)吾等は日本人を民族として奴隷化しようとする 又は 国民を滅亡しようとする意図を有するものに非ざるも※ 吾等の俘虜(ふりょ:捕虜)を虐待する者を含む 一切の戦争犯罪人に対しては厳重なる処罰が加えられる 日本国政府は日本国 国民の間に於ける民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障礙(障害)を除去する 言論、宗教及思想の自由並に基本的人権の尊重は確立されなければならない
※筆者訳:我々は日本人を奴隷化または滅亡しようとする意図はないが…
(11)日本国は其の経済を支持し 且公正なる実物賠償の取立を可能にするような如きの産業を維持することを許される 但し 日本国は戦争の為 再軍備を為すことが得られる如きの産業は 此の限に在らず 右目的の為原料の入手(其の支配とは之を区別する)を許可される 日本国は将来世界貿易関係への参加を許される
(12)前記 諸目的が達成され 且 日本国国民の自由に表明する意思に従い 平和的傾向を有し 且責任ある政府が樹立されたときに於ては 聯合国の占領軍は直に日本国より撤収する
(13)吾等は日本国政府が直に全日本国軍隊の無条件降伏を宣言し 且右行動に於ける同政府の誠意に付適当 且充分な保障を提供することを同政府に対し要求する ※右以外の日本国の選択は迅速且完全なる壊滅があるのみとす
※筆者訳:日本国はこれ以外の選択をすれば、迅速かつ完全な壊滅があるのみである。
(出典:外務省編『日本外交年表並主要文書』下巻 1966年刊)
※ 出来る限り翻訳原文が残るようにしましたが、できるだけ読みやすくなるよう、文中に筆者による現代語訳を少々加えて書きました。
以上のように翻訳された「ポツダム宣言」は、日本軍に対して無条件に降伏するよう等々を勧告する内容となっており、日本政府はこの文の内容をどのように解釈するのかで戸惑いもあったようです。今読んでも、微妙な翻訳の箇所もあるようにも見受けますので、当然なことだと思いますし、翻訳する人によってニュアンスに微妙な違いがありますので、仕方のないことだとも思います。
この「ポツダム宣言」に対する、当時の政府の協議の様子や反応はどのようなものであったのかというと、上記の内容をみてもわかるように、「日本の国柄」はどうなるのかについては触れられていないため、政府と統帥部※ にて大論争が起こります。政府はどのように解釈してよいのか悩み、連合国軍にその解釈について聞いてみたのですが、あいまいな回答しか返ってこなかったため、閣議にて「ポツダム宣言」を受け入れるかどうかの意見や主張が対立して揉めていました。
※ 統帥部(とうすいぶ)とは、軍の部隊を指揮(統帥)する機関。
【註】当初の米合衆国政府案には「天皇の地位を保障する。」という文言が入っておりましたが、「ポツダム宣言」調印の直前になって、その一文は削除されました。このことは、アメリカ側が、日本が降伏に応じる絶対条件は「天皇の地位の保障」であることは分析済みだったので、原子爆弾を投下する口実を得るため意図的に削除されたといわれています。
【この頃の葦津氏の行動】
この頃の葦津氏は、この「ポツダム宣言」への反対修正案を出して、外交をはじめ、必死に抗戦することによって道が開けていくと考えていたことから、この旨を政府に進言していたのですが聞き入れてもらえず、8月に入って、安倍 源基当時内務大臣のもとを訪問した時に8月6日広島への原子爆弾投下のニュースを知ったそうです。
そして、同月9日に長崎へ原子爆弾が再投下されことにより、政府は降伏する方向へと流れは急転していったようで、こういった状況下において、葦津氏は終戦は間近と悟り、戦後の事態に向けての対応準備を始めていかれました。
この時のことについて葦津氏は、著書「老兵始末記」の中にて、以下のように述べられています。
かねてから敗戦の日を予想して、いろいろと考えたことはある。片々たる情報を集めて、敵連合国の征服政策がいかなるものであるかは予想した。敵は「日本固有」のものの抹殺を欲して日本を占領する。そしてその一つとして、わが国国有の神社と神道との抹殺をねらっていることも知っていた。
以上のことから、葦津氏は、終戦以前から敗戦を予想して情報を集め、敗戦後に連合国が日本に対してどのような政策をしてくるのかを予想して、事前に敗戦後の日本への対応について思考していた様子が伺えます。
そうしたなか葦津氏は、発表された上記の「ポツダム宣言」(10)の箇所に着目しました。
【葦津氏が着目した、ポツダム宣言文】
(10)吾等は日本人を民族として奴隷化しようとする 又は 国民を滅亡しようとする意図を有するものに非ざるも※ 吾等の俘虜(捕虜)を虐待する者を含む 一切の戦争犯罪人に対しては厳重なる処罰が加えられる 日本国政府は日本国 国民の間に於ける民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障礙(障害)を除去する 言論、宗教及思想の自由並に基本的人権の尊重は確立されなければならない
以上の文中で、特に「民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障礙(障害)を除去する 言論、宗教及思想の自由並に基本的人権の尊重は確立されなければならない」という箇所に着目して、以下の点から分析をされました。
【葦津氏による分析点】
① なぜ「強化」という文字が入っているのか。
②「宗教 及び 思想の自由」をどのように解釈すべきか。
③ 歴史から見る、戦前のキリスト信者や在日宣教師の思想を踏まえて、「ポツダム宣言」にて述べられている「宗教(religion)」という言葉の解釈。
④米国の当時の思想傾向、法※ の思想を参考にして考察。
※法:法律用語においては、掟・定め・秩序を維持するための規範。
以上による視点から思考して分析した結果、
ポツダム宣言における「宗教・思想の自由」とは、「神社を自由の障害」としていると理解することができるという結論に至り、このポツダム宣言に条件をつけないまま承諾すれば、日本の国柄は必ず変更され、神社の存続も危機に立たされる。
また、憲法の改正もしてくるであろうことも予測して、神道指令的な占領政策をしてくることも予見されました。
葦津氏は、このような独自の考えを踏まえて、敗戦後に連合国が神道を解体してくることを確信して、最悪のケースを予測して先手を打つべきであると考え、神職以外の神道者が応援をしないと、神社は危機状況になるとの確信に至りました。
以上の経緯を踏まえた葦津氏は、本格的に敗戦後の対策について考え、戦後の占領体制に対する対応に全力を尽くすことを決意して、昭和20(1945)年8月13日には自身の経営する事業の解散手続きをおこないました。個人的には、当時にこのような危機感を持った決意のもとで迅速に行動を起こされたことは、稀有な例ではないかと思います。
そして8月15日の朝には、自身が経営していた渋谷にある社寺工務所の所員に会社を解散することを発表し、解散するための事務を進めるように指示されたのちに永田町へ行き、玉音放送を謹聴されました。
葦津氏は涙を流しながら、亡き先人たちや先輩たちに想いを馳せ、これからしばらくは、せめて鳥居だけでも残すことに尽力すべき時ではないかと思い、末弟の大成氏を助手にして、神道・神社防衛への行動を起こしていくこととなります。
今回のお話は以上となります。
ご拝読ありがとうございました。拝
【葦津 珍彦 氏の略歴】
【参考文献】
・葦津珍彦『昭和史を生きて―神国の民の心』(葦津事務所、平成19年1月)
・神社新報企画・葦津事務所編『神社新報五十年史(上)』(神社新報社、平成8年7月)
・竹田 恒泰『語られなかった皇族たちの真実』(小学館、平成18年1月)
・国史教科書編纂委員会編『中学歴史 令和2年度文部科学省検定不合格教科書』(令和書籍、令和3年6月 第四刷)
・小堀 圭一郎『昭和天皇』(PHP新書、平成11年8月)
・出雲井 晶『昭和天皇-「昭和の日」制定記念-』(産経新聞出版、平成18年5月)など