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第61回 二度目の施主検査と引渡し

一週間後の2/15(土)、先週の課題がどうなっているかと思いながら、再び僕は現場へ行った。この日も、先週同様S建設Hさんと栗原さん、鈴木さんとで回り確認する。

一通り確認した結果、先週から変わったのは以下だった。
・寝室のエアコン配管にカバーが設置された

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・リビング用エアコンが設置された
・窓に網戸が設置された
・棟ごとに工夫した洗濯もの干しが設置された
・敷地内通路兼水路が完成した(タイトル写真参照)
・芝が植えられた
・ロフトの梯子をはさむ溝に板を据え付けた
・木材の隙間をパテで埋めた
・古材ベンチに軽くサンドペーパーがかけられ、少しすっきりした
・洗面所に追加で設置をお願いしたバスタオル掛けが設置された
・自立型ポストが設置された(下はB棟用ポスト)

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トイレの目隠しについては、ガラスにシールを張る案とミニブラインドを設置する案が用意されていた。シールを貼るとそれが固定され外は見えなくなってしまうため、ミニブラインド案を選択。たまたま既製品で紐を使わず手で上げ下げでき、かつサイズが合うものがあったのでそれを購入し設置することにした。

内壁については、まだ対応策が絞られておらず積み残しとなった。

一方、新たな課題も出てきた。
1)洗面室内の換気扇が24時間換気とのことで、スイッチがなくオフにできない
2)A棟玄関引き戸が、子どもでは開けられないほど重い
3)トイレ壁や風呂出入り口には無塗装のファルカタ合板を使用しているが、濡れやすいので拭き掃除しやすい防水塗装をすべきとの指摘があった
 ・これは検査の後で、不動産屋さんの営業の方々に物件説明を行ったが、その際に出てきたコメント。これまであまり意識しなかったが、賃貸ということを考えたら水回り周辺の壁にはそうした塗装が必要に思えてきた。なお、洗面室やトイレの床の無垢材には、防水機能のあるオスモ塗装が施されている

1)の洗面室換気扇については説明が必要だろう。
改正建築基準法が施行された2003年7月以降、シックハウス症候群予防を目的に全ての建造物に24時間換気システムを設置することが、原則として義務付けられた(建築基準法28条の2)。都心の密閉性の高いマンションも田舎の戸建住宅も、どれだけ体に優しい建材を使っていようが一律にこのルールが適用されるのは理不尽・・・。しかし、守らざるを得ない。

24時間換気とは、外気をリビングや個室にある給気口から取り込み、部屋全体の空気をきれいにした後、洗面所やトイレに排気口から外に排出するという仕組みだ。

さて、現地でダイニングキッチンから扉を開けると洗面所、トイレ、風呂の水回りスペースがある。その洗面所の上側に換気扇が設置されていた。既に勢いよく唸り声をあげながら回っている。しかし、それをオフにするスイッチが見当たらない。湿気が籠りやすい洗面室に換気扇があることは望ましい。しかし、24時間回り続ける必要はない。だから、やはりスイッチは欲しい。換気扇すぐ下にドライヤー用2口コンセントがある。そこにスイッチを追加できるとのことだったので、その場で変更をお願いした。

栗原さんは「設計の立場からは24時間回し続けて欲しいんですけど・・」と、つぶやいていたものの、法律に盲目的に従うことをよしとしない僕は、あまり時間がなかったこともあり、詳しく栗原さんと話はできなかった。

検査の後は、電気、ガス、水道のそれぞれの担当業者の方から使用説明を受けた。その後、募集を担当する不動産屋さんの営業担当者に、物件説明を僕と栗原さんでし、そして最後にS建設Hさんから4棟分各3セット鍵の引渡しを受けた。先週同様僕は日帰りなので、3時間強しかいられなかった。随分と慌ただしいまま、引渡しは完了した。



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