医療費控除について
前回、高額療養費制度についてお話ししました。
今回は、医療費控除についてお話ししようと思います。
この医療費控除とは、その年の1月1日〜12月31日までの間に、自分または自分と生計を一つにしている配属者やその他の親族のために支払った場合、支払った医療費が一定額を超えると、その医療費の額から計算される金額の所得控除を受けることができます。つまり、生計を一つにしている家族分も合算し、一定額を超えると、サラリーマンの方だと還付金という形で戻ってきて、自営業の方は、確定申告をすることで、納める税金が少なくなる!!!ということですね!
医療費控除の金額は、下記の計算式の金額です。
(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額-100,000円)
になります。
保険金などで補てんされる金額というのは、生命保険の契約などで支給されるお金や、健康保険の高額療養費、家族療養費、出産育児一時金のことを指します。
100,000円の部分は、総所得200万円未満の人は、総所得の5%になるそうです。
対象となる医療費には、虫歯の治療や、風邪のために購入した一般的な医薬品なども含まれるそうな、、、、
逆に、対象とならない医療費についてもいくつかあるので、対象となる医療費、対象とならない医療費について知りたい場合は、調べれば出てきますので、調べていただければおっけー!
で、肝心の実際に還付される(税金が少なくなる)金額は、
医療費控除額×所得税率
となっています。
って言われても、全然パッとしねーよ!!となりますが、、、
僕も全然わかんない!!ww
と言いたいのですが、調べたところ、
サラリーマンの方だと、源泉徴収票に記載されている「給与所得控除後の金額」が総所得で、「所得控除の額の合計額」が各種所得控除額になるそうです、、汗
課税所得=総所得-各種所得控除額
この式で、課税所得を出して、この課税所得から所得税の税率を導き出し、ようやく実際の金額が分かりますwwww
本当にむずかしぃぃぃぃぃwwwwwwえwrうぇらsdfあsdflkm
はい、今日はここまで!!
これが医療費控除についてでした。
何か間違いとかあれば、コメント頂けるとありがたいです。
健康第一!!みんなが健康でありますように、、、
それでは、また!!
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