育児休業給付金の支給対象期間延長手続きの要件が厳しくなるよ!!
子供がおらんのじゃから、お前関係ないじゃん!!と言われれば否定しませんが、年度明けに『書類ください!』「要るなんて聞いてない!!」という会話をするのは面倒くさいのであらかじめお知らせしておきたい蟹庭です。
こ~んばんは~っっ!!(錦鯉風に読んでね☆)
年度明けになりますが、雇用保険の方から支給される育児休業給付金の延長要件が厳しくなる予定なので、育児休業中の皆さんはお気をつけくださいましね。
令和7年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります。
今までも育児休業延長の際には、”保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書などにより延長の要件を確認していました”が、令和7年4月より、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。
なんのこっちゃ??でしょうけど、とりあえず4月入所の申込が10月には始まるじゃないですか。
4月に入所出来なかったら、給付金の延長手続きの際に
申込書のコピーを提出しろって言われるからコピーを取っておいてね!!
ということだけ言っておきたい。
役所に申込書提出する場合、私なんかは必ずコピーを取っておく方なんだけど(信用してないから)、提出したらその通りやってもらえるだろうってコピー取らない人もいるからね。
厳格化に踏み切るくらい、不正受給が多かったみたいですね。
育児休業給付金の延長狙いで、実際には入所するつもりがないのに、あえて入所倍率の高い保育所とか自宅から遠い保育所に申請して、意図的に落選を狙うんだとか。1次申込で内定貰ったのを辞退して2次申込で落選した場合も”やむを得ない事情”がなければ今後は不支給とするみたいです。
4月の延長手続きから提出する書類が増えることは決まっているので、今のうちに確認しておいてくださいね。
4月に早速延長手続きになる人は既に子育て始まっている訳で…忙しくて情報収集してない人とかもいそうで心配ですね。(今の子ちゃんとしてるから、おばちゃんの杞憂かな。だと良いな。)会社に新生児のパパが居る場合は、パパの方に注意喚起しても良いのかもしれません。
給付金の給付率は同じタイミングで上がるから、悪い事ばかりじゃないよ。
子育て世帯をおばちゃん世代は応援してるからね。
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