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助言・指導・勧告

昨日の続きで、もう一つ、改正されたマンション管理適正化法で創設された制度。

それは行政による「助言・指導・勧告」です。

要は、ちゃんと運営していないマンションに対して、役所が口を入れてくるというもの。

具体的には、以下の項目に当てはまるマンションがその対象のようです。

①管理者がいない
②管理規約がない
③総会が開催されていない
④管理費と修繕積立金が区分されていない
⑤長期修繕計画に基づいた修繕積立金が積み立てられていない

実際に自主管理だと、

①は曖昧で誰が管理者か不明
②は管理規約らしいのはあるにはあるが使用細則に毛が生えたようなものが数枚のみ
③~⑤は最初から「されていない」といった自主管理マンションが多いのではないでしょうか。

そもそも管理組合として機能しておらず、緊急修繕で必要な時だけ皆からお金を徴収するとか(しかも連絡の付かない所有者からは徴収しない)、水質検査や消防設備等の法定点検もやったことがない、住人は誰が所有者で誰が賃借人か分からない、というマンションも実際にありました。

それは極端としても、今後行政はどのように上述の「問題マンション」を特定するのか分かりませんが、今までのように他人事では済まず、お金や手間において大きな代償を伴うことと思います。