最大30%損する年金の繰り上げ受給【社会保険の年金保険】
社会保険は2種類
社会保険は大きく分けると2種類あり、
✅社会保険
✅労働保険
の2つになります。
さらに社会保険には3つの保険があり、労働保険には
2つの保険があります。
社会保険
・医療保険
・介護保険
・年金保険 👈今回はココのお話し
労働保険
・労災保険
・雇用保険
前回は年金の税金について解説しました。
今回は年金の受給時期について
繰り上げ受給という
受給方法について解説します。
国民年金=老齢基礎年金は本来、
20歳以上60歳まで納付して
65歳から受給開始となります。
それが60歳から受け取れたら
良いと思いませんか?
これを繰り上げ受給と言います。
✅繰り上げ受給
本来の受給開始が65歳からを
60歳から64歳までの間で
受給開始時期を変更することが
可能な制度になります。
通常より
早く受け取ることができるので
65歳まで待ちたくないという方や
長生きにメリットを感じない方は
繰り上げ受給の選択もあります。
ただし、注意点があります。
🔴繰り上げ受給のデメリット
受給開始時期が早まる事以外に
何のメリットも無いので
おススメはしません。
①繰り上げた月数×0.5%の減額
本来受給が始まる65歳よりも早く
受給することで本来もらえる
受給額より減額してしまいます
仮に65歳から
毎月65,000円の年金を
受給できるはずの人が
繰り上げ受給をすることで
0.5%減額されます
すると325円分安くなってしまいます。
少ないと思った方は
325円という数字に
惑わされています。
金額ではなく減額率が重要なのです。
これを65歳まで続けると
合計で30%分も、
本来の受給額より
安くなってしまいます。
満額78万円受け取るはずが
30%減で
234,000円減るので
合計で546,000円しか
受け取れなくなるのです
これをやるのは本当に
リスクでしかありません。
しかも減額後の
支給額が一生涯続きます。
②任意加入ができない
減額された年金を
満額に近づけようと
任意加入することはできません。
本来、任意加入は
国民年金を納付できていなかった期間
を埋めるための制度になりますが
繰り上げ受給の場合は
この制度は使えません、
また、任意加入中の
繰り上げ受給もできません。
他にも
・障害基礎年金を請求することができなくなります。
・寡婦年金は支給されません
既に寡婦年金を受給されている人は
寡婦年金の権利がなくなります。
・65歳になるまで遺族厚生年金・遺族共済年金を併給できません。
障害年金などについては
まだ解説していないので今回は
割愛しますが
障害年金や遺族年金は
通常の基礎年金よりも
受給額は高くなるので
もし、繰り上げ受給後に
障害年金の対象者になった場合でも
受給することはできないので
かなり損をすることになります。
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