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最大30%損する年金の繰り上げ受給【社会保険の年金保険】

社会保険は2種類
社会保険は大きく分けると2種類あり、

✅社会保険
✅労働保険

の2つになります。

さらに社会保険には3つの保険があり、労働保険には

2つの保険があります。

社会保険

・医療保険 
・介護保険
・年金保険 👈今回はココのお話し

労働保険

・労災保険
・雇用保険

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前回は年金の税金について解説しました。


今回は年金の受給時期について

繰り上げ受給という

受給方法について解説します。


国民年金=老齢基礎年金は本来、

20歳以上60歳まで納付して

65歳から受給開始となります。


それが60歳から受け取れたら

良いと思いませんか?

これを繰り上げ受給と言います。


✅繰り上げ受給


本来の受給開始が65歳からを

60歳から64歳までの間で

受給開始時期を変更することが

可能な制度になります。


通常より

早く受け取ることができるので

65歳まで待ちたくないという方や

長生きにメリットを感じない方は

繰り上げ受給の選択もあります。


ただし、注意点があります。


🔴繰り上げ受給のデメリット


受給開始時期が早まる事以外に

何のメリットも無いので

おススメはしません。


①繰り上げた月数×0.5%の減額

本来受給が始まる65歳よりも早く

受給することで本来もらえる

受給額より減額してしまいます


仮に65歳から

毎月65,000円の年金を

受給できるはずの人が

繰り上げ受給をすることで

0.5%減額されます

すると325円分安くなってしまいます。


少ないと思った方は

325円という数字に

惑わされています。

金額ではなく減額率が重要なのです。


これを65歳まで続けると

合計で30%分も、

本来の受給額より

安くなってしまいます。


満額78万円受け取るはずが

30%減で

234,000円減るので

合計で546,000円しか

受け取れなくなるのです


これをやるのは本当に

リスクでしかありません。


しかも減額後の

支給額が一生涯続きます。


②任意加入ができない


減額された年金を

満額に近づけようと

任意加入することはできません。


本来、任意加入は

国民年金を納付できていなかった期間

を埋めるための制度になりますが


繰り上げ受給の場合は

この制度は使えません、


また、任意加入中の

繰り上げ受給もできません。


他にも


・障害基礎年金を請求することができなくなります。

・寡婦年金は支給されません

既に寡婦年金を受給されている人は

寡婦年金の権利がなくなります。

・65歳になるまで遺族厚生年金・遺族共済年金を併給できません。


障害年金などについては

まだ解説していないので今回は

割愛しますが


障害年金や遺族年金は

通常の基礎年金よりも

受給額は高くなるので


もし、繰り上げ受給後に

障害年金の対象者になった場合でも

受給することはできないので

かなり損をすることになります。


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