60歳からもらえる特別年金、知らないと損【社会保険の年金保険】
社会保険は2種類
社会保険は大きく分けると2種類あり、
✅社会保険
✅労働保険
の2つになります。
さらに社会保険には3つの保険があり、労働保険には
2つの保険があります。
社会保険
・医療保険
・介護保険
・年金保険 👈今回はココのお話し
労働保険
・労災保険
・雇用保険
前回は年金の繰り下げ受給と
付加年金について
解説しました。
今までは1階建ての
国民年金のお話でしたが
今回からは2階だての
厚生年金について解説していきます。
✅厚生年金
おさらいですが、
国民年金のことを
老齢基礎年金と言います。
そして厚生年金の事を
老齢厚生年金と言います。
さらに厚生年金には
「特別支給の老齢厚生年金」
という制度があります。
✅「特別支給の老齢厚生年金」
「特別支給の老齢厚生年金」とは
簡単に言うと
60歳から64歳まで支給される
年金の事で、
これは昭和60年に
法律が改正されたときに
出来た制度です。
改正内容は、
厚生年金の受給開始が60歳から
65歳に引き上げられるという内容で、
その際に年金受給に対して
反発が起きないように、
スムーズに事を運べるように
特別支給というものができました。
✅受給内容
特別支給の老齢厚生年金は
定額部分と報酬比例部分に分けられます。
🔴定額部分
定額部分が老齢基礎年金と同じで
決まった額を払った分。
🔴報酬比例部分
報酬比例部分が老齢厚生年金と同じで
給料によって変動する分
✅受給条件
受給するには
⭐60歳以上65歳未満
⭐老齢基礎年金の資格期間が10年以上
⭐厚生年金の加入期間が1年以上
⭐男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
⭐女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
また、生まれが遅くなるにつれて
その特別支給額が減少していきます、
日本年金機構より出典
最後には特別支給はなくなります。
日本年金機構より出典
✅注意点
この制度は
申請しないともらえません。
貰い忘れに注意しましょう。
さらに言えば、知らないと損ですよね。
この時代は情報にあふれていると言いますが、
溢れても、見過ごしていては
何の意味もありませんので、
個人がお金を守るためには
自分で知識を身に着ける必要があります。
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