加給年金で約61万円の年金受給額UP!!【社会保険の年金保険】
社会保険は2種類
社会保険は大きく分けると2種類あり、
✅社会保険
✅労働保険
の2つになります。
さらに社会保険には3つの保険があり、労働保険には
2つの保険があります。
社会保険
・医療保険
・介護保険
・年金保険 👈今回はココのお話し
労働保険
・労災保険
・雇用保険
今回は加給年金について解説です。
夫(妻)が65歳になり、定年退職し、
配偶者が生計を維持されていた場合、
年金のみの収入で暮らしていくことになります。
これでは確実に収入が減ってしまうし
住宅ローンなどが残っていた場合に
支払いが困難になる可能性が高くなります。
こういった場合に加給年金という
制度があるので
ぜひ活用しましょう
✅加給年金
厚生年金保険の被保険者期間が20年(※1)以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。
65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年(※1)以上となった場合は、退職改定時に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。
(※1)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15~19年
日本年金機構より引用
要約すると、
夫が会社員で、厚生年金の
被保険者期間が20年以上ある場合、
夫が65歳になった時点で
妻や子を養っているときに
支給される年金です。
👆ひとこと
生計維持とは
・同居していること
・加給年金額等対象者について、前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。
✅支給条件は?
この加給年金には一定の条件があり
以下の通りになります。
2021年6月8日現在
日本年金機構より出典
⭐配偶者は224,700円
65歳未満であること
⭐子どもは2人目まで224,700円
18歳になって最初の3月31日まで
⭐3人目以降75,000円
18歳になって最初の3月31日まで
✅配偶者の特別加算
現在の年金システムでは
受け取る年金額が減少しつつも
受け取る年齢の引き上げが
行われています。
少子高齢化社会では
仕方のないことですので
先ほどの配偶者の加給年金額
224,700円にさらに加算される
「配偶者の特別加算」があります。月
日本年金機構より出典
例えば、
昭和18年4月2日生まれ以降の人が
加給年金を受け取る時には
配偶者が65歳になるまでは
224,700円が390,500円に増額されます
配偶者が65歳になるまでという事は
年の差婚の世帯は
たくさんもらえることになりますね。
さらに生計を維持している子が
1人いれば
配偶者の390,500円と
子の244,700円で
合計615,200円の年金加算になります。
✅注意点とまとめ
⭐加給年金額加算のためには、届出が必要です。
はい、あるあるですが、
これも届け出をしなければなりません
つまり、情報を知らなければ
損をするシステムになっています。
お金を守っていきましょう。