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株式売却で損をしたら確定申告は不要ではありません!



上場会社の株式、非上場会社の株式などの売却により、

利益が出た場合には所得税の対象となります。

この株式譲渡益は、給与所得とは区別されて他の所得として課税されます。

20.315%の税率で源泉徴収されます


確定申告が必要なケース



・証券会社を利用しないで株を譲渡した人

・一般口座で株の売却をした人

・「源泉徴収なし」の特定口座で株の売却をした人


確定申告が不要なケース



①年間を通して株の譲渡損が出ている人

(ただし、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
規定の適用を受ける場合には確定申告が必要です)


利益が出ていない以上税金がとられることはありません

ただし、損益通算と言ってその損失額を翌年の利益から相殺することが

可能なのですが、その場合は確定申告が必要となります。


・給与所得、退職所得以外には株式の譲渡による所得しかない人で、
株式等の譲渡所得が20万円以下の人


👆ひとこと

NISA口座における譲渡益は、非課税とされますので、申告する必要はありません。



譲渡損失の繰越控除とは?


損を出した場合に確定申告をしたほうがいいのは

売却損を翌年の課税分から相殺できるからです。

例えば

令和3年 年間譲渡損益が-300万円

令和4年 年間譲渡損益が+300万円

※譲渡というのは売却も含まれます


この場合、令和3年の損を翌年に持ち越して

令和4年の課税対象+300万円から相殺しますので

令和4年の課税対象額は0円となります


この仕組みは最大3年間繰り越すことができます。



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