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寡婦年金と死亡一時金のいずれか1つ選択可能【社会保険の年金保険】

社会保険は2種類
社会保険は大きく分けると2種類あり、

✅社会保険
✅労働保険

の2つになります。

さらに社会保険には3つの保険があり、労働保険には

2つの保険があります。

社会保険

・医療保険 
・介護保険
・年金保険 👈今回はココのお話し

労働保険

・労災保険
・雇用保険

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前回は遺族基礎年金について

解説しました。



今回は遺族基礎年金でも

第1号被保険者のみ受け取れる

寡婦年金と死亡一時金について

解説します。

障害年金と遺族年金


✅寡婦年金


寡婦年金とは第1号被保険者として

老齢基礎年金の受給資格期間の

10年間を満たしている

夫が亡くなった場合に

その夫と10年以上婚姻関係にあった時、

(事実婚も含む)妻が60歳から65歳に

なるまでの間支給される制度です。


🔴年金額


夫の第1号被保険者だけで計算した

老齢基礎年金の3/4の額


🔴注意点

⭐亡くなった夫が老齢基礎年金・障害基礎年金

を受け取っていた場支給されません

また、

⭐妻が老齢基礎年金を繰り上げ受給していた時も

受け取れません。



✅死亡一時金


死亡一時金は、第1号被保険者として

保険料を納めた月数が3年以上ある人が

老齢基礎年金・障害基礎年金

受けないまま亡くなった時、

その方によって生計を同じくしていた

遺族に支給されます。


🔴一時金額は


⭐保険料を納めた額に応じて

12万円から32万円です。

⭐付加保険料を3年以上納めている人は

8,500円の加算です。


🔴注意点


⭐遺族が遺族基礎年金の支給を

受けるときは支給されません。

寡婦年金か一時金の

どちらかしか選択できません。

⭐死亡一時金を受ける権利の時効は、

死亡日の翌日から2年です。

⭐遺族とは

1・配偶者、2・子、3・父母、

4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹

の中で優先順位の高い方



✅まとめ


遺族年金は制度が少し複雑ですが

亡くなった方の権利ですので

何がもらえて、何がもらえないのかを

きちんと把握しておきましょう

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