寡婦年金と死亡一時金のいずれか1つ選択可能【社会保険の年金保険】
社会保険は2種類
社会保険は大きく分けると2種類あり、
✅社会保険
✅労働保険
の2つになります。
さらに社会保険には3つの保険があり、労働保険には
2つの保険があります。
社会保険
・医療保険
・介護保険
・年金保険 👈今回はココのお話し
労働保険
・労災保険
・雇用保険
前回は遺族基礎年金について
解説しました。
今回は遺族基礎年金でも
第1号被保険者のみ受け取れる
寡婦年金と死亡一時金について
解説します。
✅寡婦年金
寡婦年金とは第1号被保険者として
老齢基礎年金の受給資格期間の
10年間を満たしている
夫が亡くなった場合に
その夫と10年以上婚姻関係にあった時、
(事実婚も含む)妻が60歳から65歳に
なるまでの間支給される制度です。
🔴年金額
夫の第1号被保険者だけで計算した
老齢基礎年金の3/4の額
🔴注意点
⭐亡くなった夫が老齢基礎年金・障害基礎年金
を受け取っていた場支給されません
また、
⭐妻が老齢基礎年金を繰り上げ受給していた時も
受け取れません。
✅死亡一時金
死亡一時金は、第1号被保険者として
保険料を納めた月数が3年以上ある人が
老齢基礎年金・障害基礎年金を
受けないまま亡くなった時、
その方によって生計を同じくしていた
遺族に支給されます。
🔴一時金額は
⭐保険料を納めた額に応じて
12万円から32万円です。
⭐付加保険料を3年以上納めている人は
8,500円の加算です。
🔴注意点
⭐遺族が遺族基礎年金の支給を
受けるときは支給されません。
⭐寡婦年金か一時金の
どちらかしか選択できません。
⭐死亡一時金を受ける権利の時効は、
死亡日の翌日から2年です。
⭐遺族とは
1・配偶者、2・子、3・父母、
4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹
の中で優先順位の高い方
✅まとめ
遺族年金は制度が少し複雑ですが
亡くなった方の権利ですので
何がもらえて、何がもらえないのかを
きちんと把握しておきましょう