遺族基礎年金は25年以上払込期間が必要【社会保険の年金保険】
社会保険は2種類
社会保険は大きく分けると2種類あり、
✅社会保険
✅労働保険
の2つになります。
さらに社会保険には3つの保険があり、労働保険には
2つの保険があります。
社会保険
・医療保険
・介護保険
・年金保険 👈今回はココのお話し
労働保険
・労災保険
・雇用保険
前回、前々回と障害年金について
解説しました。
ここら辺は分かりにくい人もいますので
おさらいですが
国民年金からでるのが
障害基礎年金
厚生年金からでるのが
障害厚生年金となります。
今回は遺族年金についてです
遺族基礎年金と
遺族厚生年金がありますが、
今回は遺族基礎年金の解説です
✅遺族基礎年金
遺族基礎年金は年金加入者でも
年金受給者でも、亡くなった場合に
遺族の生活保障としてもらう年金制度です。
✅受給条件は
🔴国民年金に加入している人が
亡くなった時。
🔴亡くなった方が60歳以上
65歳未満であるとき。
🔴老齢基礎年金の受給資格期間が
25年以上ある時。
受給資格期間は免除された期間と
払込した期間の合計です。
🔴保険料納付期間が被保険者期間の
2/3以上ある事
難しく考えなくても
一般的な家庭は、受給できると
思ってください。
👆ひとこと
ただし令和8年4月1日前の場合は
死亡日に65歳未満であれば、
死亡日の前日までに、死亡した月の
前々月までの1年間に
保険料の滞納がなければ受けられます。
✅対象者
①子のある配偶者
②子ども
生計を維持されている子の定義は
以前お話ししたかと思いますが
18歳になって最初の3月31日までです。
✅年金額
令和3年度は
780,900円+子の加算
子の加算額は244,700円
3人目以降は74,900円