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遺族基礎年金は25年以上払込期間が必要【社会保険の年金保険】

社会保険は2種類
社会保険は大きく分けると2種類あり、

✅社会保険
✅労働保険

の2つになります。

さらに社会保険には3つの保険があり、労働保険には

2つの保険があります。

社会保険

・医療保険 
・介護保険
・年金保険 👈今回はココのお話し

労働保険

・労災保険
・雇用保険

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前回、前々回と障害年金について

解説しました。

ここら辺は分かりにくい人もいますので

おさらいですが


国民年金からでるのが

障害基礎年金

厚生年金からでるのが

障害厚生年金となります。


障害年金と遺族年金


今回は遺族年金についてです

遺族基礎年金

遺族厚生年金がありますが、

今回は遺族基礎年金の解説です


✅遺族基礎年金


遺族基礎年金は年金加入者でも

年金受給者でも、亡くなった場合に

遺族の生活保障としてもらう年金制度です。


✅受給条件は


🔴国民年金に加入している人が

亡くなった時。

🔴亡くなった方が60歳以上

65歳未満であるとき。

🔴老齢基礎年金の受給資格期間が

25年以上ある時。

受給資格期間は免除された期間

払込した期間の合計です。

🔴保険料納付期間が被保険者期間の

2/3以上ある事


難しく考えなくても

一般的な家庭は、受給できると

思ってください。


👆ひとこと

ただし令和8年4月1日前の場合は

死亡日に65歳未満であれば、

死亡日の前日までに、死亡した月の

前々月までの1年間に

保険料の滞納がなければ受けられます。


✅対象者


①子のある配偶者

②子ども

生計を維持されている子の定義は

以前お話ししたかと思いますが

18歳になって最初の3月31日までです。


✅年金額


令和3年度は

780,900円+子の加算

子の加算額は244,700円

3人目以降は74,900円



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