年金支給停止!?在職老齢年金は28万円以上稼いではダメ?【社会保険の年金保険】
社会保険は2種類
社会保険は大きく分けると2種類あり、
✅社会保険
✅労働保険
の2つになります。
さらに社会保険には3つの保険があり、労働保険には
2つの保険があります。
社会保険
・医療保険
・介護保険
・年金保険 👈今回はココのお話し
労働保険
・労災保険
・雇用保険
今回は在職中に年金を受け取る時の
在職老齢年金について解説です。
日本の年金制度は
2階建てのシステムを導入
しています。
1階が国民年金
2階が厚生年金・国民年金基金
個人年金やiDeCoを含めると
3階建てになりますが
1階部分の国民年金は
20歳から60歳までの強制保険でした
2階部分は会社員なら
保険料は国民年金とまとめて
徴収されます。
給料に応じて、保険料が変わるので
将来、年金を受け取る金額は
人によって様々です、
5万円以下の人もいれば
30万円貰う人もいます。
だからこそ、長く働いて
稼いで、老後を安泰にしたいと
考える方もいますよね?
60歳になってから受け取れる
特別支給の老齢厚生年金という制度があります。
60歳以降も厚生年金の
加入者として働く場合の
老齢厚生年金と言い、
会社から受け取る給料などに応じて
老齢厚生年金の金額が減額、
または支給停止されます。
✅減額の線引き
もし、老齢厚生年金を受け取っていたとしても
ある基準を超えなければ、
減額はされません。
🔴60歳から64歳までは
⭐基本月額 + ⭐総報酬月額相当額
=28万円以下なら
年金の支給停止無し、
この二つの合計が28万円を超えるかが
減額との境目になります。
もし超えたら、一定額の支給停止
が行われます。
🔴65歳から69歳までは
⭐基本月額 + ⭐総報酬月額相当額
=47万円以下なら
年金の支給停止無し、
この二つの合計が47万円を超えるかが
減額との境目になります。
もし超えたら、
47万円を超える額の2/1が支給停止。
⭐基本月額
加給年金を除いた「特別支給の老齢厚生年金」
の月額。
⭐総報酬月額相当額
その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与の合計÷12
✅まとめ
どちらの年齢でも
支給停止されるのは
老齢厚生年金になります。
老齢基礎年金は全額支給されるので
安心してください。