障害基礎年金の受給条件3選【社会保険の年金保険】
社会保険は2種類
社会保険は大きく分けると2種類あり、
✅社会保険
✅労働保険
の2つになります。
さらに社会保険には3つの保険があり、労働保険には
2つの保険があります。
社会保険
・医療保険
・介護保険
・年金保険 👈今回はココのお話し
労働保険
・労災保険
・雇用保険
今回は障害年金について
解説していきます。
病気やけがをしたことが無い方は
いないと思いますが
現在もケガの後遺症や
病気を患っている方は
働く環境によっては
退職せざるを得なかったり、
ずっと入院生活のままの方も
いると思います。
自分や身の回りにそういう境遇の方が
いると、その大変さがよくわかります。
今回は病気やケガが原因で障碍者となった場合に
障害年金や障害一時金が受け取れる制度を紹介します。
また、「障害厚生年金」もありますが
今回は「障害基礎年金」の紹介です。
✅障害基礎年金
年金と書いてありますが
現役世代でも、障碍者となった場合は
障害基礎年金が受け取れます。
✅受給条件3つ
⭐国民年金に加入している間に
障害の原因となる病気やケガについて
初めて医師または歯科医師の
診察を受けた日(初診日)がある事。
⭐一定の障害の状態にある事
⭐初診日の前日において
保険料を納付していること
『初診日の前々月までの国民年金の
加入期間の3/2以上』
または
初診日において65歳未満であり
初診日のある前々月までの
1年間に保険料の未納が無い事。
※20歳以下は納付実績が無いので
20歳以下の保険料納付条件は無し
国民年金は20歳から60歳まで!!
✅障害認定
障害認定日というものがあります
障害認定日には以下の
2つの条件があります
①初診日から1年6か月が経過した日
ちなみに1年6か月の間の
働けない期間は
健康保険や国民健康保険、
もしくは労災認定があれば
そちらから支給されます。
②初診日から1年6か月以内に
以下の症状に該当する場合
1 人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日
2 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
3 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
4 人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日から起算して6ヶ月を経過した日
5 新膀胱を造設した場合は、造設した日
6 切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
7 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
8 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
これらの状態に当てはまると
障害認定日となります。
✅障害認定基準
障害年金の対象となる
病気やケガは
手足の障害などの外部障害、
精神障害やがん、糖尿病などの
内部障害も対象になります。
病気やケガの主なものは次のとおりです。
⭐外部障害
眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など
精神障害、統合失調症、うつ病、
認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
⭐内部障害
呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、
血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど
✅障害等級
障害基礎年金の対象には
等級があり、
1級から2級に該当する場合、
受給することができます。
🔴1級
・両上肢の機能に著しい障害を有するもの
・両下肢の機能に著しい障害を有するもの
・両眼の視力の和が0.04以下のもの(原則として矯正視力)
・両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
その他
🔴2級
・1上肢の機能に著しい障害を有するもの
・1下肢の機能に著しい障害を有するもの
・両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの(原則として矯正視力)
・両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
その他
✅年金額
金額は1級と2級で異なります。
⭐1級
780,900円×1.25+子の加算
⭐2級
780,900円+子の加算
子の加算は加給年金と同じ金額で
第1子・第2子までは
224,700円
第3子からは
74,900円の加算。
✅まとめ
誰でも病気やケガはしたくありませんが
確率は0ではないので
まずは健康に気を付けましょう。
ちなみに
事後重症による請求と言って
障害認定日に障害等級1級や2級の
状態に該当しなかった場合でも、
その後症状が悪化し、
1級または2級の障害の状態になったときには
請求により障害基礎年金が受けられます。
診断書などが必要となりますが
一度当てはまるか確認が必要です。