遺族厚生年金
社会保険は大きく分けると2種類あり、
✅社会保険
✅労働保険
の2つになります。
さらに社会保険には3つの保険があり、労働保険には
2つの保険があります。
社会保険
・医療保険
・介護保険
・年金保険 👈今回はココのお話し
労働保険
・労災保険
・雇用保険
以前、遺族基礎年金について
解説しましたが、
遺族厚生年金もあります。
今回は遺族厚生年金の解説です。
✅遺族厚生年金
第2号被保険者が死亡した場合で
一定の要件を満たすときに
遺族基礎年金に遺族厚生年金を
上乗せする制度です。
✅受給条件
🔴短期要件
⭐被保険者が死亡したとき
⭐1級・2級の障害厚生(共済)年金を
受けられる者が死亡したとき。
⭐被保険者期間中の傷病がもとで
初診の日から5年以内に死亡したとき。
🔴長期要件
⭐老齢厚生年金の受給資格期間が
25年以上ある者が死亡したとき。
✅対象者
受給できる遺族の範囲は
優先順位が決まっていて
①妻・夫・子
②父母
③孫
④祖父母
⭐上記太字の夫・父母・祖父母は
55歳以上であることが受給条件
受給開始時期は60歳から
👆ひとこと
子や孫はいつもの通り
18歳になって最初の3月31日まで
もしくは
20歳未満で、障害年金の障害等級が
1級か2級の者。
🔴受給できるのは60歳からです
※夫は遺族基礎年金の受給中に
限って遺族厚生年金も受給できる
🔴子のない30歳未満の妻は
5年間の有期給付となります。
✅年金額(令和3年4月分から)
🔴ざっくり言うと
老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4くらい
(報酬比例部分は給料などによって
個人差がある)
🔴細かく言うと
本来水準より従前額保障が上回る場合は
従前額保障の年金額になる。
また、🔴短期要件では
報酬比例部分の加入月数が
300月に満たない場合は
300月として計算する。
🔴長期要件では
実際の加入月で計算されます。