第43条
都市計画区域内(および準都市計画区域内)において、建築物の敷地は建築基準法第42条で定義された「道路」に2m以上が接していなければなりません。 これに該当しない場合の特別措置が第43条です。
という、建築基準法「接道義務」があります。
市区町村から、府県の許可を待たなければならない大切な法律です。
全く興味のない話かも?
覚え書きでノートします^_^
長いのでスルーしてね♡
建築したい土地に隣接する道路が、私道の場合によく使われるのですが、要するに「道路の真ん中から購入した土地が2メートル離れてなければならない」ということなんです。
もしもの時、例えば火災が起きた時に消防作業が出来る道路に順次変えていきましょう、ということ。
道路の真ん中からこちらに2メートル寄せる、そして道路の向こう側に建築したい人は また同じように2メートル離す、つまり合計4メートルの道路を、自分の土地を削ることでお互いに平等に作りましょう!という道路基準法です。
その建設設計をまず市町村区に提出し、敷石を設置して もう一度正式に写真(上の写真の白い線状のものが43条の敷石です) を添えて府県に提出しなければならない。面倒臭い過程を経て、クリアして、初めて建築可能な土地になるわけです^_^;
そして土地購入の他に、この43条取得に手数料などの経費がバカ高く必要だということ!忘れちゃダメです。ほんと、泣きます。
図面だけでまず申請する。敷石を図面通りに埋め込まなくてはならない。それを写真に撮って再び申請しなければならない。
これを個人でなさる場合は経費はかかりません。と言われても…出来るかいっ⁈( ̄▽ ̄;)という話です(笑)
次は「地盤調査」について。
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