音喜多さん大丈夫ですか?
最近、とても情緒不安定です。
音喜多事務所との陳情騒動を見直していたら、怒りが込み上げてきました。
(むちゃくちゃ長文です、ごめんなさい)
先の陳情について、音喜多事務所K様とのやり取り、見直してみました。
最初の返信の後、
〉厚労省などの動きがございましたらお伝えできればと存じます。
とあり、もしかすると、もうK様は、音喜多事務所は、これ以上この件について動くつもりがないのでは?と不安になってきました。
厚労省からの回答として連絡いただいた内容の不具合をしっかりチェックしてみました。
〉①当初2級と判断されたこと、②(再)審査請求の経過、③裁決が却下となったことを中心にまとめております。
陳情の①でお願いしたのは「在宅での生活を行っていること」及び「作業所に通所していること」を等級認定で勘案するのは『無効』、取消しに当たる行政行為であることを、日本年金機構本部障害年金センターに認めさせることと、今までの等級判定の再調査の必要性でした。
〉①について
かとも様(娘さま)の障害の状態については、障害基礎年金を請求する際に添付された診断書等から、当初2級と判断したとのことでした。
陳情の要求が、別な物にすり替えられています。
審査請求の時点で、
『③ 不服申し立てをすることで、どのような決定を望むのか。
日本年金機構による障害基礎年金の認定理由のうち「在宅での生活を行っていること」及び「B型作業所に通所されていること」によって勘案されている部分を無効とし、障害の等級1級の決定を望みます。
審査請求より』
不当な勘案は無効との私の主張について社会保険審査官は無視、処分庁である年金機構の障害年金センターからは一級に変更した理由も、再調査をしたら一級だった…と誤魔化され、
『国民年金障害基礎年金請求書にかかる決定の変更について
国民年金障害基礎年金について、令和3年6月10日付で処分決定(20歳到達日において2級該当)がされたところですが、再審査請求による再調査の結果、その処分決定が変更されることになりましたのでお知らせします。
(変更の理由は記されていませんでした)
障害年金センター 特定記録より』
保険局社会保険審査調整室にいたっては『却下』で門前払いです。
もし、この瑕疵を再検証したら、同様の不当な操作を加えられて、泣き寝入りしている障がい者が、山ほど現れてくるでしょう。
〉かともさまはこの処分について不服があり審査請求をされましたが、(ご承知かと思いますが)このような場合はまず、社会保険審査官に対し不服申し立てを行い(審査請求)、さらに社会保険審査官の決定に不服がある場合は、社会保険審査会に不服申し立てができる(再審査請求)制度があります。
これは、この通りです。
〉これにより行われた再審査請求の時点において、保険者自らが当初の処分の見直しを行った(1級への処分変更を行った)とのことでした。
見直しを行ったのは再審査請求が着いてからなので、社会保険審査官へ審査請求の時点、審査官による棄却決定の時点では、保険者による見直しは行われていなかったと白状したことになります。
今回の陳情の唯一の成果かもしれません。
デタラメな棄却決定の理由を見る限り、社会保険審査官は、等級認定できる能力(精神医などの資格)を持っていない可能性も高そうです。
社会保険審査官が単独で、処分庁へ意見を求めず、請求内容に対する審査せず(不作為行為)、勝手にデタラメの棄却決定書を作成して、それさえも処分庁である保険者に知らせなかった?
保険者も承知していた癒着、共謀も疑われます。
社会保険審査官は、審査請求があった旨を伝えて資料を取寄せているはずですし、棄却決定を知らなかった理由も過失しか思い浮かびません。
いずれにせよ、審査請求の段階では、ハナから棄却ありきだった事実を認めたも同然です。
保険者は、審査請求があっても見直しを放棄、ド素人が発行した決定書の内容がデタラメかどうかの確認も放棄。
もし決定書を確認できていたなら、自らの判断と違う理由で作成されたデタラメな棄却決定書が発行された時点、再審査請求される前に、見直し、変更できるはずです。
障害者から上がった苦しい声にフタをし、審査請求において年金機構が見直しを放棄、再検証を放棄していた事実。
放棄 = ネグレクト ⇒ 虐待
年金機構による『障害者虐待』が公然と行われているようです。
〉また、厚生労働省年金局事業管理課(日本年金機構)としては慎重な審査を施してきたところですが、今後も1件1件丁寧に審査してまいりたいとのことでした。
厚生労働省に対しては音喜多から、より慎重に審査するように、強く要望をしております。
丁寧に審査? 慎重な審査を要望?
不当な審査があったと主張しているのに、丁寧に、慎重に、って、虐待がバレないように 要望している?と誤解されても仕方ありません。
音喜多さん、大丈夫ですか?
〉②について
(再)審査請求は、保険者の処分について審理を行うものであることから、社会保険審査官の不作為、詐害行為については、判断していないようです。
行政不服審査法(一般法)では、「不当な処分その他公権力の行使に当たる行為」は、不服申し立ての対象となります。
(国民年金法(特別法)で除かれているのは、第二章と第四章のみです)
『この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
行政不服審査法 第一章 第一条 』
〉また、弁明書については、社会保険審査官及び社会保険審査会法第39条1項に「当事者及びその代理人は、審理期日(公開審理日)に出頭し、意見を述べることができる」とあります。
弁明書は、処分庁から出される書類を言います。
ここでも、 陳情内容を歪曲されているのかもしれません。
意見書は、公開審理開催の案内をいただいてすぐ(6月20日書留にて)発送済です。
〉公開審理の際、保険者(当事者)から意見書として提出を受けることになっており、請求人にも保険者意見を渡すことになっているとのことでした。
保険者意見はいただいていません。もし存在するのなら再度確認を要請します。
当方の意見書、無かったことになっていませんか?
〉厚生労働省の担当者の調査によります と、問題は発生していなかったようですが、
裁決書に当方の意見書が掲載されていませんでした。
やはり、無かったものにしようとしている?
〉年金機構や社会保険審査官などの間に疑義が生じないよう細心の注意を払うよう申し入れをしております。
疑義が生じないよう、細心の注意を払っても…不正されては困ります。
音喜多さん、大丈夫ですか?
〉③について
審査請求、再審査請求については、「保険者の処分(決定)」に対して審理するものと厚生年金保険法等に定めがあります(保険給付等に関する処分に不服がある場合不服申し立てができるとなっています)。
先にも記しましたが、行政不服審査法では、不当な公権力の行使に対しても申し立てできるとなっています。
〉「棄却」は不当な申し出やそもそも審理する内容でないものについて、門前払いすることにあたります。
『棄却』と『却下』の意味が逆転しています。
不服が消滅したと、それだけが理由の『却下』は、不当な勘案を付け加える二つの瑕疵、審査官の不作為詐害行為を隠蔽するために『棄却』する理由がないからでは?と疑っているのです。
陳情でお願いしたのは、その疑惑の追求です。
調整室と年金局も癒着している? もしかすると保険審査会までグルなのかもしれません。
『却下』裁決自体が、 疑われても仕方ない言い訳、組織ぐるみの障害者虐待隠蔽では?
〉①、②、③はもとより、慎重に審査をすること、手続きや審査内容など申請された方に結果を杓子定規な行政文を送りつけるのではなく、平易な言葉を用いること、問合せ先を明確にするなど、丁寧に対応するよう、音喜多から厚労省に再度申し入れをしております。
杓子定規な行政文でも、マトモな内容なら不服は申し立てません。
年金機構の窓口対応は、とても丁寧でした。
音喜多さん、今回の陳情の趣旨を理解していただいていますか?
音喜多さん、大丈夫ですか?
音喜多さんは忙しいし、ウルトラマンでも仮面ライダーでもない、過剰な期待をした私が愚かだったのかもしれません。
でも、誤解を恐れずにお書きします。
今のままでは、音喜多さんも障害者虐待の片棒を担がせられてしまっていますよ。