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かとも
2022年12月3日 14:27
裁決書が届きました。『認容』どころか『棄却』でもなく 却下???『却下』とは、訴えの手続きそのものが要件を欠き、審理を受け付けない、言わば、門前払いを言います。 当方はこれ以外にも、不服申し立て理由に、社会保険審査官の詐害行為も主張していましたから、『棄却』とならねばならないはずです。公開審理の案内が届いたのは6月、公開審理は7月12日、正式に処分変更されたのは9月8日、約
2023年2月14日 10:20
最近、とても情緒不安定です。音喜多事務所との陳情騒動を見直していたら、怒りが込み上げてきました。(むちゃくちゃ長文です、ごめんなさい)先の陳情について、音喜多事務所K様とのやり取り、見直してみました。 最初の返信の後、〉厚労省などの動きがございましたらお伝えできればと存じます。とあり、もしかすると、もうK様は、音喜多事務所は、これ以上この件について動くつもりがないのでは?と