中国での一次性通行证申請について
前回のBLOGの続きです。
今日、上海の出入境管理局に行き、
娘が中国を出国する際に必要となる
一次性通行証の申請を行ってきました。
結果的に、事前に必要とされた資料以上のものが求められ
これもあれも足りないという状況で
今回は受理して頂けませんでした。
今回の件を含めて、改めて必要な資料は
下記の通りです。
7番と8番が必要だったわけですが、
日本の戸籍謄本については、恐らくコピーでも大丈夫かと。
人によっては8番は必要ないかもしれません。
戸籍謄本が必要になった理由としては、
・出生証明書上の子供の名前は漢字で書かれている
・日本のパスポート上の表記は当たり前ですが英語表記
・本人サインは父代筆(私)だが、漢字表記
→同一人物かどうかを証明する書類が必要になった、
という次第です。
出生証明書上の名前が中国ネームで、
中国の戸籍上も同じ中国ネームであれば
証明は可能ですので、
恐らく日本の戸籍謄本は
必要ないかと思われます。
手続きの流れとしては、
・「一次性通行証」申請に来たと伝える
・咨询台へ行く
・必要書類をその場で確認される
・「中華人民共和国出入境通行证申请表」と「受付番号シート」を受け取る
・「填表处」で書類に記入・咨询台後ろ(右手)にある「复印」窓口に準備した資料を全てコピーしてもらう
・3番窓口「急办窗口」で番号が呼ばれるまで待つ
こんな感じです。
申請書はこんな感じ
<注意点>
・「申请事由」は「国籍冲突」を選択すること。
・出国のみでの使用か、中国と他国間の往復(中国に戻る)のかを聞かれるので、戻る予定がある方は必ず「戻る際にも通行証を使用する」旨をはっきり伝えてください。
その他:
・両親共に申請行く必要はなく、中国籍の親だけ行けば良い。
・出生証明書の副本がない(中国で戸籍を入れる際にちぎって提出する為)のをみて戸口本の子供のページのコピーも要求されました(審査官に嘘は一切通用しません)
・私は結婚証と娘の出生証明書のパスポート番号が以前のものだったので、旧パスポートと新パスポート原本も提出されるように要求されました。
・受理後、営業日7日で発行される。
・発行されてから3ヶ月以内に入出国を完了する必要あり。期限内に中国に戻ってこない場合、再度滞在国の大使館もしくは領事館で手続きを行う必要あり。出国日の1ヶ月前ぐらいに手続きする感じで良いかと思います。
おまけ:
居留許可証申請可能か確認しましたが、中国で出生した両親のどちらかが中国籍の場合、その子供は自動的に中国籍になるため、居留許可証取得の申請をすることはできないし、する必要もないという見解。今後上海の日本人学校に通う為には、日本パスポートのみで入学許可が出るかは別途要確認。
以上です。
中国は政策変更が頻繁に行われるので手続き前に電話で事前に必要資料確認される方が良いと思います。
では。
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