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「webライター」の業務委託契約書(継続受注版)の作り方!(ひな形あり)

ライティング(記事執筆)の仕事を委託する又は受託する場合は、できるだけ業務委託契約書を作成しておく必要があります。特に、継続してライティング(記事執筆)業務を委託又は受託する場合は、委託料金に関する内容や納品に関する内容などについて契約書を作成し、両当事者でしっかり把握しておくことが、トラブルを避けるうえで重要になります。

今回は、「webライター」の業務委託契約書の作り方を見ていきたいと思います。


業務委託契約書とは

業務委託契約書は、業務の発注者(委託者)が、受注者である相手方(受託者)に対して何らかの業務を委託し、受注者は発注者から委託された業務を遂行し、対価(報酬)を受け取る取引の際に締結される契約書です。

業務委託契約書を作成せずに、仕事を委託又は受託することもあるかと思います。期間の短い業務や簡単な業務などであれば、契約書を作成しなくてもそこまでトラブルにはならないかもしれませんが、継続的に取引を行う場合は、必ず業務委託契約書を作成することをおすすめします。

記事の内容における著作権問題や記事の修正に係る問題など、大きなトラブルに発展する可能性が高くなるからです。

今回のひな型では、継続的な取引を前提としており、契約締結後は発注書等で仕事の委託又は受託を行う内容としております。

記載条項

第1条 (目的)
第2条 (善管注意義務)
第3条 (委託料)
第4条 (納品)
第5条 (検収)
第6条 (知的財産権)
第7条 (所有権の移転)
第8条 (危険負担)
第9条 (契約不適合責任)
第10条 (報告)
第11条 (通知義務)
第12条 (秘密保持)
第13条 (個人情報の取り扱い)
第14条 (権利の譲渡等の禁止)
第15条 (有効期間)
第16条 (中途解約)
第17条 (解除)
第18条 (反社会的勢力の排除)
第19条 (損害賠償)
第20条 (不可抗力免責)
第21条 (協議解決)
第22条 (専属的合意管轄)

業務委託契約書のひな型

「webライター」の業務を委託する際のひな型です。Wordファイルをダウンロードすることができます。すぐに使用できるような契約書にはなっておりますが、契約内容に合うよう編集してお使いください。修正及び記入していただきたい箇所には黄色のマーカを引いておりますので、ご確認ください。
また、ひな形のご使用は自己責任でお願いいたします。

            業務委託契約書

[委託者]○○○○(以下「甲」という。)と[受託者]○○○○(以下「乙」という。)は、以下のとおり業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条   (目的)
1. 甲は、乙に対し、ウェブサイト掲載⽤記事の原稿作成等に関する業務及びこれに付随する一切の業務(以下「本件業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。
2. 本件業務の詳細及び範囲については、別紙「発注書」、「見積書」又は「請求書」(以下「発注書等」という。)において、その都度定めるものとする。

第2条   (善管注意義務)
乙は、甲の指示に従い、善良なる管理者の注意をもって本件業務を行い、甲に信用を傷つける行為その他不信用な行為を一切行わない。

第3条   (委託料)
1. 本契約の委託料は、発注書等において提示する金額とする。なお、発注書等の発行方法は、書面によるものに限らず、電子メール又はその他メッセージツール等による送信を含むものとする。
2. 前項の委託料は、毎月末日締めで計算するものとする。
3. 甲は、乙に対し、翌月○日までに当月の委託料を乙の指定する口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。

第4条   (納品)
1. 本契約締結後、乙は、甲の指定する納品期日までに、インターネットを介する方法(電子メール、クラウド又はその他メッセージツール等)において、甲及び甲の指定する者に本件業務における成果物(以下「本件成果物」という。)を引き渡す。引渡しにかかる費用は、乙の負担とする。
2. 乙は、納品期日に本件成果物を納品できないおそれが生じたときは、ただちにその旨を甲に通知し、甲の指示に従う。納品期日の延長が認められた場合は、前項の納品期日は無効とし、両当事者で協議を行い、改めて納期を定める。

第5条   (検収)
1. 納品後、甲は直ちに本件成果物が発注書等に定めた内容に合致するか否かを基準に検収を行い、発注書等との相違がある場合には、納品後7日以内に乙に通知しなければならない。納品後7日以内に通知がない場合には、甲により承認されたものとする。
2. 乙が納品後7日以内に前項の通知を受けた場合、再度納期を定めて修正し納品する。
3. 本条各項の規定は、再納品された本件成果物についても準用する。
4. 検収が終了した本件成果物については、代金の減額の請求及び契約の解除をすることはできないものとする。                                 

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