役員を辞めさせたい
こんばんは。
意外とご相談いただくことがあるのが「取締役と連絡が取れないから辞めさせたいんです。」というお話。
連絡がとれないときに考えられる選択肢は2つ、「解任」又は「任期満了退任」です。
通常は「辞任」になりますが、これはご本人様の意思表示が会社に到達する必要があるので、連絡が取れない場合には難しそうです。
そこで大体「解任」したいというご希望をきくのですが、まずは任期をよく計算してみてください。
定款で定めた任期が満了するようでしたら、再選重任しなければよいのであって、わざわざ解任なんていう手続きをする必要はありません。
ただ、決算期を途中で変えていたり定款で補欠や増員役員の任期を在任役員と同一とする規定を置いていたりすると思うので、任期計算の際にはご注意を。
司法書士としては、登記簿に解任と載っていると、何かあったのかしらとドキッとしてしまうのでした。