きっかけは相続

先日休眠預金の通知が来たので、今日は司法書士になったきっかけを個人的に振り返りつつ、簡単に休眠預金について書いてみたいと思います。

初めまして。本所(ほんじょう)です。

自己紹介の時は大体、ほんじょうの最後は「う」をつけてくださいねとお願いしつつお話を始めています。

私の氏は所謂「婚氏」で、亡夫の氏に当たります。

夫が亡くなった当時私は28歳競技ダンサー。相続の手続きは受け入れ難いものでした。

35歳の今になって、先日亡夫宛に銀行から通知が届きました。

長い間取引がない口座がありますと書かれており、おおこれが休眠預金の通知、と一人高揚しつつ手続き漏れをプロ(今となっては)として恥じました。

みんなそれぞれ事情がありますから、当時の私のように、手続きが大変な人がいるはず。そんな人の手助けになれたらと、司法書士になった面もあります。

さて休眠預金についてです。
10年以上取引がない預金は、「休眠預金」として、民間での公益的な活動の支援に活用されます。

休眠預金の対象になるのは、銀行の普通預金、定期預金、ゆうちょ銀行の通常貯金、定期貯金、信用金庫の普通預金や定期積金などが該当します。

今回通知が来た銀行口座も、亡夫が大学生くらいの時に開設した口座で、10年以上放置状態でした。

残高が1万円以上有る場合には、登録住所へ通知が来ます。登録アドレスにメールが来る場合もあるようです。通知が届けば休眠預金にはなりません。

残高が1万円未満の場合や、銀行に住所やアドレスの変更を届出ていない場合、通知は届きません。金融機関のウェブサイトで公告され、資金異動等なければ休眠預金となります。銀行に変更の届出をしていないと、通知も届かず、知らない間に休眠預金になる可能性がありますのでご注意ください。

休眠預金となったお金は、最終的には民間団体を通じて「子ども若者支援」「生活困難者支援」「地域活性化等支援」の3分野において活用されるそうです。社会のためになるのは素敵ですが、どうせなら自分の思想信条に合う団体に寄付したいと思うのは私だけでしょうか。

手続きが漏れて休眠預金となってしまわないように、相続手続きの際は、ご相続人様に預金通帳やキャッシュカードを確認していただいておりますが、お気持ちが沈んでいる中でなはかなか難しいものです。生前に遺言書やエンディングノート等で保有口座を書き出しておくことをおすすめします。

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