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役員任期、大丈夫ですか。

おはようございます。

随分ご無沙汰になってしまいました。

司法書士として、相続に関するお仕事をさせていただくことが多いのですが、相続に関連していてもしていなくても、比較的小規模な、家族経営に近いような会社様の登記をお任せいただくこともあります。

会社の設立に際しては、お客様がお急ぎの場合が多く、また、「法人としての箱さえ創れたら良い」という方が多いため、法人に関して知っていただきたいことや管理していただきたいことがお伝えしきれないことがあります。

司法書士と会社様とのお付き合いはどうしても、顧問という関係性でない場合には、スポットスポットになりがちです。登記が必要な場合にはお声がけいただけるのですが、どんな時に登記が必要か、ということは、基本的に会社様にご判断いただくほかありません。

特に見落とされがちなのが、役員任期です。

登記簿にお名前が記載される人を「役員」と呼びます。

株式会社だと「取締役」「監査役」「代表取締役」、会社様によっては「会計参与」「会計監査人」「社外取締役」「社外監査役」「執行役」などと登記される人たちのことです。小規模な会社様であれば前の3つだけ把握していただければ大体大丈夫です。

会社法上、取締役の任期は原則2年、監査役の任期は原則4年です。

(代表取締役としての地位は取締役の地位がベースとなっているので、取締役の任期が切れれば代表取締役の資格も喪失します。)

上記の任期は、定款でどちら(取締役も監査役)も10年まで伸ばすことができます。

皆様の会社の定款では、役員の任期はどうなっていますか?任期が満了していそうな場合には、役員の更新(「重任」といいます。)登記が必要です。

一般社団法人や一般財団法人、その他の法人格の場合には、株式会社と任期設定構造が異なりますのでご注意ください。


もう一つ、是非知っていただきたいのは罰則です。

会社法上、会社の登記事項に変更があってから2週間以内に登記を申請する必要があります。(重任登記も同様です。)

これを怠ると、過料が科されます。

いくらになるかは司法書士にはわかりません。法務局が登記懈怠を見つけて、裁判所へ通知され、裁判所にて過料の金額が決定されます。

噂では、3年の懈怠でも過料通知がきたという方もいらっしゃいましたし、懈怠の期間が長いほど、過料の金額が高額になるというお話です。

じゃあ法務局に気づかれないように、登記も申請せずおとなしくしていたらいいというわけではなく、法務局の方でも定期的に登記懈怠チェックを入れていますので、12年以上何も登記を入れていない株式会社様は要注意です。

登記官の職権で「みなし解散」の登記が入れられてしまうことがあります。

ご注意ください。





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