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チェックできていますか?「フリーランス・事業者間取引適正化等法」
11月1日施行予定の「フリーランス・事業者間取引適正化等法」
みなさんチェックできていますでしょうか?
先日中小企業庁から最新のあらましが発表されましたので
Kasookuに登録のみなさんもチェックしていきましょう。
「フリーランス・事業者間取引適正化等法」ってなに?
そもそもこの法律を初めて聞く方も多いかと思います。
こちらの法律は、近年増えているフリーランスや業務委託で仕事をしている方を守る法律になります。
企業との取引を適正に行い、フェアな取引を行いましょう、という主旨です。
本法律のポイント
この法律は、フリーランスの方が安心して働けるよう
①フリーランスと発注事業者との間の取引の適正化
②フリーランスの方の就業環境の整備
を目的にしています。
本法律の対象者
この法律が対象としている対象は2つです。
①フリーランス
ひとえにフリーランスと言っても色んな方がいますが
この法律上では
❶業務委託であること
❷従業員を抱えていないこと
を条件としています。つまり、1人で商いをしている方向けですね。
ただし短期的や短時間の場合は❷の条件には当てはまらないこともあります。
②発注事業者
フリーランスの方にお仕事を発注している事業者(企業)のことです。
この法律で何が変わるのか?
フリーランスの場合、時にスピード重視や相手との関係性からしっかりとした契約書などを締結せずに進行してしまうこともあるかと思います。
しかし、後々のトラブル防止などの観点から、本来は契約期間、金額、権利関係、免責事項等事前に契約書で締結することが大切です。今回の法律でしっかりと書面締結や禁止行為を定めることになりますので、安心して業務に従事できるようになります。
今回の記事では一番義務項目が多いケースをご紹介します。
条件①業務委託でフリーランスに委託をする
条件②発注事業者は従業員を雇っている
条件③6ヶ月以上行う業務委託である
上記の場合7つの義務項目があります。
書面等による取引条件の明示
①書面等による取引条件の明示
下記の取引条件を書面等で明示する
「業務の内容」「報酬の額」「支払期日」「業務委託をした日」「役務提供を受ける日」「役務提供を受ける場所」「検査 / 検収完了日」「報酬の支払方法」「発注事業者 / フリーランスの名称」
②報酬支払い期日の設定・期日内の支払い
納品を受領してから60日以内、かつできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと
③禁止行為
1ヶ月以上の業務委託をした場合は、次の7つを禁止行為とする
「受領拒否」「報酬の減額」「返品」「買いたたき」「購入・利用強制」「不当な経済上の利益の提供要請」「不当な給付内容の変更・やり直し」
④募集情報の的確表示
広告等でフリーランス募集を掲載する際、虚偽の表記や誤解を与える表示をしてはならないこと、内容を正確かつ最新のものに保つ必要がある
⑤育児介護等の業務の両立に対する配慮
6ヶ月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるように、フリーランスからの申し出に対して必要な配慮を行う
⑥ハラスメント対策にかかる整備
フリーランスに対するハラスメントについて適切な措置をとること
⑦中途解除等の事前予告・理由開示
6ヶ月以上の業務委託を途中で解除したり更新しないこととする場合は、原則として30日前までに予告し、フリーランスから理由の開示請求があった場合には理由の開示を行う
2024年11月からの施行されますので、今行っている業務の更新時や、今後新しい取引先とのお仕事が増える時には要チェックです。
特にフリーランスは個人で行っているため、トラブル対応は大変苦労します。ぜひ、事前にしっかりと書面締結等でトラブル回避しましょう。
詳しい情報は中小企業庁のHPをご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/law_freelance.html