飲み屋の禁煙は営業的に辛いよね
でも吸ってない人も来ているわけで・・・
そんなスナック・BAR・居酒屋・焼き鳥屋などなど
色々な形態があるわけなのですが
やっぱり原則禁煙なんですよね しかも基本「経過処置」にもあてはまらないんです
何故かというと「経過処置」は飲食店や喫茶店等といって飲食店登録をしてないといけません(川崎・横浜は確認済)
役所のいう飲食店とはそういう事です 小規規模のスナックとかでは出していないところが多いはず
なので禁煙か喫煙可能室設置または喫煙目的店となります
いやいや飲み屋だって・・・と言っても喫煙目的店標識ステッカーを入口に提示しなければなりません
20歳未満入店禁止となります
飲食業登録をしていても「経過処置」を認められずに居酒屋なども喫煙目的店に分類されるそうです
その理由っていうのが「主に主食を調理して出すのが飲食店」というだそうです 多にもあるんですがね
まだ線引きが微妙です
居酒屋なんかでもつまみ以外ご飯物や麺類出るんですけどね
スナックなんかでも軽食や冷食を温めたものありますし なんと店で寿司なんか出前をとって食べるのもいいらしいです
きっとこのあたりの解釈も後々改正で変わっていくのではないかと思います
親子連れ排除ですよね
既存店の経過処置
2023年現在改正からすでに2年半程たちますが、コロナ渦の影響などで経過処置などはまだそのままの状態です。
既存店の経過処置は2020年4月1日の時点で
「飲食店営業許可があり営業中の小規模飲食店」のみです
2020年4月2日以降開店、オフィス・事業所・工場などは適用されません
上記の条件をみたしていれば「経過処置」を所轄の自治体に申請書を出し
改正法施工後も店内での飲食をしながら喫煙できる営業が継続できます
あてはまらない大型店舗・大資本企業は喫煙のできる環境での飲食物の提供はできません(加熱式タバコは別条件あり)
これは各自治体などで申請書の内容などが違うので確認が必要です
川崎市では申請書を出し登録されるかたちみたいです
東京都では更に厳しい条例があるので申請ではなく条件をクリアしなければならないみたいです
「常連さんがタバコ吸う人多いので経過処置は助かる」
と言う店主さんもいらっしゃると思いますがこの「経過処置」
そのまま申請してしまうと20歳未満入店禁止となります
お子さん連れのお客さんは断らなきゃいけなくなります
この喫煙可能店標識ステッカーを入口に貼り営業することとなります
「家族連れお断り」を回避するには
外で喫煙する事を除けば選択肢は2つあります
1つは店内禁煙にして喫煙ブースを設置する事
これはオフィス・事業所・工場などと同じ対処方になります
入口に喫煙専用室あり標識ステッカーを貼り
喫煙ブースに
喫煙専用室の標識ステッカーを貼ります
飲食できる客席は禁煙となりますが
喫煙ブースを設置することで20歳未満のお客さんも入店できるようになります
もう1つが
「店内に天井から壁床までの間仕切りを作り分煙にする」方法
これはちょっと前まで大手ファミリーレストランなどで行われていた分煙方法と同じです
喫煙席と禁煙席を明確に分け間仕切り分煙する方法です
「経過処置」の対象外店舗でも加熱式タバコは飲食できる客室で喫煙できるようになります
ただ「経過処置」に認定されるのは客室100㎡以下にかぎられますので
間仕切り方が悩みどころにもなります
そして分煙された喫煙室側の入口に風速0.2m/秒以上の風がなければなりません
これは喫煙ブースも同じなのですが禁煙席側に煙を行かせないための処置です
店内のレイアウト次第でかなりかわってきます
禁煙席を通って喫煙席に行くのはいいが
喫煙席を通って禁煙席に行くようなレイアウトは申請で通りません
入口に喫煙可能室ありの標識ステッカーを貼り
喫煙室入り口には
喫煙可能室標識ステッカーを貼ります
喫煙客と非喫煙及び20歳以下のお客さんをしっかり分けるための処置です
タバコを吸うお子様連れなどの場合は 吸う間は喫煙可能場所へ移動して喫煙してもらうしかありません
まだまだコロナ渦がおさまる気配がございませんが、保健所も喫煙室にまで、手がまわらないのでしょう