相続財産管理人のサポート
noteで不動産屋の経験や得られた情報を小出しに書いていこうと思いますので、たまにのぞきにきていただけましたら嬉しいです。
私の仕事の中には、相続財産管理人のサポートをさせていただくことが多くあります。
相続財産管理人をご存知ですか?
お亡くなりになられた方(被相続人)に相続人がいない場合、もしくは、相続人全員が相続放棄した場合に、その被相続人に財産があり、債権者が被相続人に対する債権の回収をしたい場合に、債権者は家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立てを行い、相続財産管理人が選任されます。
相続財産管理人は、財産を換価して、債権者へ債務の返済を行い、残った財産は国庫に納める手続き、主に弁護士が行う業務です。
相続財産管理の業務では、被相続人が不動産を所有していた場合に、不動産を売却して債務の返済や国庫に納めるケースが多いため、私は不動産の売却のお手伝いをさせていただくことが多いです。
しかし、ただ売却するわけではありません。
相続財産管理の案件ならではのサポートもさせていただいています。
表立ってメニューのようなものは出してはいませんが、これくらいのことはだいたいやらせていただくことが多いです。
1.不動産の鍵が見つからない場合、鍵屋に開錠手配
先日、サポートさせていただいた案件は、お子さんが3名いらしたのですが、皆さん相続放棄されていました。相続財産には不動産はありますが、鍵がありません。お子さんたちとは連絡が付かず、鍵を入手できていない状況でした。
鍵屋さんを手配、鍵屋さんに開錠してもらい、相続財産管理人の弁護士とともに、室内に入り、調査をさせていただきました。
鍵を開錠してもらうにも、所有者であることを証明しなければなりません。
他人の家を第三者が開錠してもらうことができたら大変なことになりますから、当然と言えば当然ですよね。
相続財産管理人の場合には、不動産の登記事項証明書で亡くなった方が名義人であるか、相続財産管理の不動産になっているかを確認します。次に、裁判所から発行された審判書で、その弁護士が相続財産管理人に選任されたことを証明、最後に相続財産管理人である弁護士の身分証明書を確認して、本人確認終了です。
私も同行させていただき、開錠してもらった後、すぐに室内に入り、玄関の鍵があるか確認、玄関の鍵を探しすぐに見つけることができたので、以後、施錠できることを確認できたので、鍵交換はせずに進めることができました。
2.室内の確認に同行
不動産の評価を出すために、室内に入り、雨漏りや不具合が無さそうか、また、住宅の施工図面や土地に関する資料などを探し、速やかに確認させていただいています。
3.室内の残置物から情報収集サポート
先日、サポートさせていただいた相続財産管理案件については、被相続人の情報がほとんどといって良いほど無かったこと、ゴミ屋敷化していたことから、財産状況がわかるものを室内から探すこともサポートさせていただきました。たまにあります。かなり探すのには苦労しましたが、最低限の情報を得ることはできました。
4.不動産調査
現地では、建物の状況、境界、越境物、工作物や埋設管の確認を行い、役所調査を一通り完了させて、評価のための資料を整えます。
5.不動産の査定
不動産本体の土地、建物の査定はもちろんですが、敷地内の草木の伐採、残置物処理にどれだけの費用がかかるか、一般エンドユーザーへの売却の条件と価格、不動産業者への売却条件と価格を提示させていただき、販売方法を決めていきます。
6.不動産を販売し、買主さんが決まった時点で契約決済へ
販売については、査定段階で方針を協議させていただき、売買契約を進める際には、相続財産管理案件については、家庭裁判所の許可が必要になること、売主である創造財産管理人にはリスクが無い内容の契約書が必要となります。これらを準備させていただき、相続財産管理人がスムーズに裁判所と協議ができ、許可がもらえるように、サポートさせていただきます。
まとめ
相続財産管理の案件のように、あまり聞いたことがない形で流通していく不動産の売買を弁護士の先生や他の士業の先生と連携しながら、課題を解決しています。
この他に、裁判所が絡むもので言えば、成年後見人、補助人、保佐人の案件や破産管財人の案件なども多く経験させていただいています。このような案件を多くお取り扱いさせていただいていると、お客様から不動産以外の相談をいただいた時には、その道の専門家をご紹介できますし、イレギュラーな不動産への対応に慣れているので、難易度が高い不動産の問題解決能力も上っていると自負しています。
いかがでしたでしょうか?
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