専従者給与について
皆さんこんばんは
今日は専従者給与について少し書いていこうと思います。
ちなみに書こうと思ったきっかけは最近個人事業をやっている兄に
専従者給与の給与額について相談を受けたからです。(笑)
先ず専従者給与について知らない方もいると思うので、
そもそも専従者給与とは何かについて簡潔に述べていきたいと思います(^^♪
その上でちょっとだけ税金の豆知識を共有していきます。
専従者給与
・専従者給与とは、、、事業主と生計を共にする15歳以上の親族が、6ヶ月を超える期間専らその事業に従事している場合、給料を必要経費に入れることが出来る制度
という感じに定義されていますが、
簡単にいうと、扶養している奥さんや子供(15歳以上)に一緒に自分の事業を手伝ってもらい、その分の給料を経費にいれていいよって制度です。(笑)
家族に給料を出すわけですから、大元のお財布は一緒ってことになりますよね?
だから経費にはなるけど、実際のお金の支出はプラマイゼロって感じになる大変有難い制度なんです。
ただ専従者給与も注意しなければならないポイントはあります
箇条書きで記しておくので、もし今後検討されている方はよく確認しておくようにしてください
・支払ったお金はあくまで給料になる。
その為、月は88,000円/年は103万を超えたら所得税が発生する。
パートやアルバイトをやったことがある方なら分かると思いますが、
ある一定の金額以上稼ぐと給料から税金が取られるようになりますよね?
月給で給料をもらう場合はそのボーダーラインがおおよそ88,000円とされております。
その為、多くの個人事業主の人は月の給料を5~8万ほどにおさえる事業者様が多いです。
わざわざ給料を高くして、源泉徴収をする手間と納税する手間を増やしたくはないですからね。
・専従者給与を払う親族は扶養から外れる。
これは専従者給与を払う上で注意しておきたい所ですよね。
通常扶養親族がいた場合、扶養控除が適用されるため、扶養をしている事業主や会社員の方は38万の所得控除を受けることができます。
ただし、その扶養親族に対して専従者給与を払うようになった場合、
その38万の所得控除はなくなります。
所得控除は個人事業主の方にとっては、必要経費と同じような感覚の為、
専従者にするなら最低でも年間38万以上支払わなければそもそも使う意味がなくなってしまうのです。
その為、単純に扶養のまま、月8万程度のパートやアルバイトで稼いでもらった方が家計全体が潤う場合もあります。
それは事業主の事業所得の状況にもよるため、必ずしもそっちが正解かどうかは分かりませんが。
・専従者になった人は第1号被保険者の為、iDeCoの上限が増える
これは専従者給与を払う上で割と大きいメリットだと思います。
通常日本の公的保険の被保険者は3つに分かれております。
個人事業主とその扶養親族が対象となる第1号被保険者
会社員などの社会保険に加入する人が対象者となる第2号被保険者
第2号被保険者の扶養者や配偶者などが対象となる第3号被保険者
そして皆さんご存知のiDeCoはそれぞれの区分に応じて掛け金の上限が決まっております。
ざっくりいうと、
第1号被保険者→68,000円
第2号被保険者→23,000円
第3号被保険者→12,000円
といった感じです。
その為、専従者給与を受け取る方はiDeCoを最大限使い
次の金額の所得控除を受けることができます
小規模企業共済掛金控除816,000円+基礎控除480,000円
=1,296,000円
もちろん給与所得控除も受けるので、仮に月15万の給料を専従者へ出していたとすると、年間で180万ですよね。
その場合、給与所得控除は62万になります。
その為、給与所得としては、118万になりますが、さきほど申し上げた所得控除を引くと最終的な課税所得は0になるという訳です。
いかがでしたでしょうか?
このような方法をとれば、個人事業主でもまだまだ節税の余地はあります。
ちなみに法人を設立し、奥さんや子供を役員や従業員にした場合は、
当然ですが、iDeCoの掛け金は23,000円までしか設定できません。
法人化して受けられるメリットはありますが、
こういったように逆に減るメリットもあるということを覚えておいてもらえると嬉しいです。
ちなみに今回申し上げた給与所得控除や課税所得の考え方に関しては
以前ご紹介した私の本にも詳しく書いてありますので、気になる方はみてみてください。
レビュー数が20で星5と星4しかついていないとても優良な本なので
読んで損はさせないと思います(^^)/
それでは、また(^^)/
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