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火災保険料の支払いが危ない時のTIPS(ヒント)をまとめてみた

火災保険料を支払わないと、どうなる?

火災保険の重要性は理解しているものの、どうしても金銭的に支払いが難しい。そんなとき一体どうするべきなのか、支払わないとどうなるのか、ということについて解説していきます。後半では、具体的なTIPS(ヒント)も紹介します。

結論からいうと、火災保険料を支払わないと、いきなり失効するというわけではありません。「クレジットカードの引き落としが間に合わなかった」とか、「振り込みを忘れていた」とか、その程度であればあわてる必要はないでしょう。

しかし、猶予期間内に支払わない場合、保険は失効してしまいます。

火災保険は、火災だけでなく水災・風災・雪災の損害も補償されます。いざというときに頼るべき保険が失効してしまっていては、補償が受けられずに途方に暮れることになりますよね。怪我や病気で管理できないときは、家族などに管理を依頼することをおすすめします。

火災保険は中断ができない

火災保険の支払いが難しくても、一時的に中断することはできません。

自動車保険のように、一時中断することで保険料の割引を受けられるようなしくみはありませんし、再契約しても同等の保険料を支払うことになります。

つまり、

・解約をする
・猶予期間内に支払う
・支払い続ける

この三択と言えます。

ここまでは火災保険料の支払いの注意点をお伝えしましたが、ここからは「支払いが危ない時、どうやって支払えばいいか」という具体的な方法をご紹介します。

火災保険を掛け過ぎていないか確認しよう

まず、火災保険料を減額できないかどうか検討しましょう。

住宅ローンの火災保険で、20年や30年と言った長期の保険の場合、「超過保険」となる可能性が高いです。

【超過保険とは
契約金額が、保険の対象の実際の価格を超えていること。

たとえば、2,000万円の新築木造住宅に、契約時2,000万円の火災保険をかけていたとします。時価評価額は約1,600万円ほどですので、最高でも1,600万円しか保険金が支払われません。

これは、2003年以前に契約した5年以上の火災保険のほとんどに当てはまります。2003年以降は新価で支払われるようになったため、よく確認してみてください。

火災保険料を抑えるには?

火災保険料の減額には、契約内容の見直しも有効です。

・無駄な特約を外す
・保険期間を長くする
・一括払いする

この3つの方法で、保険料を最低限にすることが可能。

無駄な特約とは、「携行品損害特約」がわかりやすい例で、自宅の外であなたが所有する携行品が事故によって破損した場合の補償です。

必要なさそうな特約は外すことで保険料の減額に繋がります。契約内容を把握していないという方は、一度契約した際の書類などを見てみてくださいね。

また、保険期間を長くして一括払いにすると、保険料が割引かれます。実際に、火災保険は一括で支払う人の割合の方が多いです。契約する保険会社を変える予定がない場合は、長い目で見てお得に支払うといいでしょう。

ただ、途中解約をすることも考慮し、解約返戻金についても要確認です。

火災保険料の自動振替貸付とは

支払い期限に支払うことができない場合でも、保険料の「払込猶予期間」があります。

月払い:払込期日の翌月1日〜末日
半年払い・年払い:払込期日の翌月1日〜翌々月単位の契約応当日

以上が払込猶予期間で、月払いの場合は2ヶ月連続で支払わないと猶予期間が終了することになります。

さらに払込猶予期間内に保険料を支払わなかった場合、すでに支払った保険料によって、一定の範囲内で自動的に立て替えてくれる「自動振替貸付」が可能。

自動振替貸付は、利息が発生しますので早めの支払いを済ませましょう。立て替え限度額を超えると、保険が失効しますので注意が必要です。

一番やってはいけないのは、支払いを無視し続けること。最悪の場合、賃貸契約の解除に繋がりかねません。きちんと支払えるよう、さまざまな方法を検討しましょう。

火災保険料の支払いが危ない時は、保険会社に連絡を

支払いが危ない時は、まず保険会社に相談するといいでしょう。各会社によって規定が異なりますので、確認すれば確実です。

特に賃貸の場合は、火災保険の加入が入居条件となっている場合が多いですから、慎重に対応してくださいね。

参考:よくある火災保険の質問(記事中段)

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