大阪北部地震の生活再建後に気になる場所がある・・・。火災保険では適用することはできないのか?
2018年6月に起こった大阪北部地震では、大阪府を中心とした関西圏に甚大な被害をもたらしました。
ようやく生活を再建できたけれど、よく住宅を見てみたら気にある場所があって直したいと思うこともあるでしょう。
修繕するのに火災保険を適用したいと思うのはもっともなことですが、適用できるかどうかがわからずに悩んでしまうこともあります。火災保険を適用できる条件や手続きをする上でのポイントを押さえておきましょう。
大阪北部地震の被害は「地震補償」で対応可能
大阪北部地震によって生じた建物や家財のトラブルを火災保険で補償してもらうためには、地震補償が含まれていることが必要です。
大阪北部地震の際に火事が起こったケースもあれば、排水管が割れて水浸しになってしまったケースもあるでしょう。
このようなトラブルが地震とは別の原因で引き起こされたのであれば、火事は火災として補償対象になり、排水管の割れによる被害は水濡れとして補償してもらえるでしょう。故意の場合や重大な過失がある場合などを除けば火災保険を適用して修繕することが可能です。
しかし、地震は免責になってしまっているので、同じようなトラブルが起こったときにも火災保険を適用できません。地震補償に入っていれば補償を受けられますが、支払われる金額の決まり方も通常の火災保険とは異なっています。
地震保険の支払いの仕組み
地震保険では地震によって受けた損害を4つに分類し、それぞれの分類について地震保険金額あるいは時価額の少ない方から一定の割合で一律支給する仕組みになっています。
地震が発生すると一度に無数の建物が被害を受けて倒壊してしまうことも多く、生活をすぐにでも再建したいケースがほとんどです。そのため、被害を細かく調べて一つずつ丁寧に被害額を計算しなくても、4つの分類のどこに入るかがわかるくらいの計算をして申請できるようになっていると考えられるでしょう。
火災保険のときと同様に、地震保険でも被害状況を調査員が見て判断するので、調査時間の削減に大きな寄与がある仕組みです。
なお、被害状況による4つの分類と支払われる保険金の割合はそれぞれ以下のとおりです。
■全損:100%
■大半損:60%
■小半損:30%
■一部損:5%
建物と家財についてそれぞれ基準が設けられていて、該当する分類に基づいて支給を受けられます。
生活再建後の場合の注意点
生活を再建するときには、既に地震保険の支払いを受けているケースも多いでしょう。それでも当時は気付かなかったところの破損が見つかる場合もあります。これなら実は小半損ではなくて大半損だったのではないかと思うこともあるかもしれません。
実は全損の場合を除くと、実際の被害が発生した後の余震や二次災害によって損害が発生した分も追加して申請ができます。その結果としてもっと大きな被害を受けていたと認められると、当初よりも大きな支払いを受けることが可能です。
ただ、生活再建後となると既に地震の二次災害も収まっている場合が多いでしょう。それでも申請をすることはできるので心配はありません。
損害の程度を決めるときには調査員が確認に来ます。その際に以前の調査のときには確認されていなかった損害があり、地震が原因で起こったものだと判断されれば保険金が増える可能性があるのです。
ただ、経年劣化が原因だと判定されたり、地震とは違う原因で壊れたと考えられたりすると思ったように損害額が増えないので注意しましょう。地震との関連性が明らかでないとなかなか追加で申請しても認めてもらえません。
業者と相談して申請手続きを進めるのがコツ
後から気になる場所が見つかって、何とかして保険を適用させたいときには専門業者に相談してみましょう。気になっている損害個所を一通りプロの目で見てもらうと損害額がいくらと考えられるのか、原因が地震だったと言えるのかがわかります。
当時の状況について説明を求められたり、被害を受けたときに撮影した写真がないかと聞かれたりすることもあります。このようにして地震によるものだったと説明するにはどうしたら良いかをプロの見地から考えてくれるのです。
さらに、建物の調査をして他に地震によって生じた被害がないかを確認してくれます。その結果を合わせていくと、もう一度申請するメリットがあるかを判断できます。申請するときには業者がプロとして証明となる資料を作成してくれるので、きっと保険金の支払いが認められるでしょう。
参考:相談を受け付けているサイトの例
まとめ
大阪北部地震は大阪府を中心として京都府などにも被害が及ぶ大きな災害でした。地震補償のある火災保険に入っておけば、地震のときにも様々なトラブルに対して補償を受けられます。
地震保険は被害の程度を4つに分類して、契約金額か時価額を上限に一定の割合を支払う仕組みになっているのが特徴です。後になってから被害がもっと大きかったと気づいた場合にはもう一度申請することもできるので、もう一つ上の被害の程度になりそうなときには申請してみましょう。
専門業者に依頼して新たに見つかった損害の評価してもらうと申請すべきかどうかを見極めやすくなるので、不安があるときには相談してみましょう。
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