家主から代理人弁護士を通じて📄訴状が届く ~ 🚪お金に代えられない大切なものを救え!⑤
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2023.1.29
🎙️AB社を通じて家主に宛てたつもりのハガキの内容を考えていた矢先、◯◯地方裁判所 ◯◯支部から、家主である◯◯商機(株)からの代理人弁護士を通じた📄訴状が届く。
👉⭐️訴状は弁護士に預けているため、追って公開(2024.9.27)
それによると、普通郵便による内容証明郵便が12/21にマンションに配達されたことによって、債務不履行により賃貸借契約等が終了。
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同封されていたマンションの「📄賃貸借契約書」によると、
「賃料を3ヵ月以上滞納したときは契約を解除できる」となっている。
さらに、
「明け渡しは、契約が終了する日までにしなければならない。連帯保証人が死亡した場合は要連絡」とのこと。
「契約期間は同一条件で自動更新」となっていて"2年間"という期間が定められているように思えるが、📚借地借家法 第26条 ① 建物賃貸借契約の更新等を見る限りそうではない。
しかし、同封の「📄催告書兼停止条件付解除通知書」によると
「本書到達後1週間以内に支払わなければ賃貸借契約は解除」とある。しかし、こちらは現在拘留中の身なので📚民事訴訟法 第102条 ③ 訴訟無能力者等に対する送達によると
「刑事施設に収容されている者に対する送達は刑事施設の長にする」とあるので、契約終了日は1/29となる(恐らく)。
📄訴状によると「賃貸借契約終了による目的物変換請求権により、部屋を明け渡せ」とのことだが、同請求権は📚小六法では見つからず内容が不明。保証金の残金は50 - 40 = 10万 → これを先方が不履行分(未払い分)から差し引くことはできる(2023.1.29)。
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✨とりあここまでのまとめ✨ ~📄訴状はいったん取り下げとなる? ~
こちらが拘留中である以上、訴訟無能力者等(📚民事訴訟法 第102条 ③ 訴訟無能力者等に対する送達)に該当するため、📄訴状はいったん取り下げとなる。しかし解約の申し入れ自体は有効で12/28(📄訴状)or 1/31(✉️貸主様より停止条件付契約解除通知)のいずれかとなる。従って契約終了は3/29 or 5/5のいずれか。部屋の強制撤去は裁判が行われない以上あり得ないと考えてよいだろう。仮執行も裁判が行われず、判決が下されない以上、申し立てがされていてもあり得ないだろう(📚民事訴訟法 第259条 ① 仮執行の宣言)。裁判は行われたとしても出所後の5/21以降。つまり、出所時まで部屋は2022.8.22のままの姿で存在する可能性が高い。強制撤去は早ければ6/21ごろまでに裁判所から言い渡される可能性がある。いずれにしてもこちらとしては諸々を踏まえた上で部屋が必要な事情を先方に伝えるしかない(2023.1.29)。
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✨とりあここまでのまとめ ②✨ ~ いやいや、今回のケースでは📄訴状の取り下げは不要なのでは?
さらに、よくよく考えてみると、◯◯フィナンシャルの場合は、損害が限定的なため、私が刑事施設にいる以上裁判は不可能なので、いったん取り下げざるを得なかったが、今回の◯◯商機(株)の場合は損害が無限となるため、何らかの法的根拠から取り下げ不要つまり、裁判が行われる可能性大と考えられる。3/3判決・仮執行が行われる可能性も同様。その場合、強制撤去はいつでも行われる可能性がある。これを想定する必要がある(2023. 2.4)。
🔗️📖P.67『2022.12.14~』
🔗️📖P.69『2022.12.14~』🚪✉️「期日変更申請書含答弁書」
🔗️📖P.101タイムテーブル ③『2022.12.14~』
👉抜けていた部分 ①
リンク元コンテンツ 🔗📖「裁判所から前回と同内容の(💢)訴状その他の書類と期日が変更された旨の書類が届く ~ 🚪お金に代えられない大切なものを救え!⑦」
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