裁判所から前回と同内容の(💢)訴状その他の書類と期日が変更された旨の書類が届く ~ 🚪お金に代えられない大切なものを救え!⑦
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2023.2.26
🚪 KYH20220001
🎙️◯◯裁判所 ◯◯支部から、前回と同内容の(💢)訴状その他の書類と期日が変更された旨の書類一式が届く。
関連するコンテンツ📖「家主から代理人弁護士を通じて📄訴状が届く ~ 🚪お金に代えられない大切なものを救え!⑤」
🎙️最初はなぜ同じものを(しかもセットでどっさりと)わざわざごていねいに送ってくるのかよくわからなかったのだが(👉いちいち確認しなければならず、こちらとしては迷惑極まりない💢)、フツーに考えてみると、🦥書記官が同じ文面で期日だけを更新して送ってきたことが判明(🦥官公庁的かつ🐒事務的に💢)。いくら🦥ぐーたら供とは言え、ここまで来ると呆れてものも言えない💢
👉つまり(フツーに考えて、世間一般的に)変更された期日だけを伝えればいい話だ(よく言われることだが、これだって税金を使ってるわけだから)。
もちろん決して全ての書記官、裁判官がぐーたらと言いたいわけではなく、善良な裁判官も散見されますが(書記官は知りません)、裁判所内にこういった一般常識が通用しない人種(簡単に言うとガリ勉タイプ、さらに言うと、人のこころの痛みがわからない人間)
👉人のこころの痛みがわからない人間に関連するコンテンツ📖「🏛️訴訟ゲーム ③-① ~執行に関する異議の申し立て~」
👉コンテンツ中に登場する裁判長及び高等裁判所の一連の裁判官及び最高裁判所の裁判長、裁判官がまさに人のこころの痛みがわからない人間に該当する(2024.11.16)
👉ちなみに、そういう私は人間のことに関しては不可解過ぎて未だにとても全てを理解できておりませんが、少なくとも、人のこころの痛みくらいは理解できると思っております(2024.11.16)
🎙️及び、実際に、決して善良とは思えない裁判官が散見されることなどを考えると、それは結局、裁判所の構造的な問題に端を発している、つまり簡単に言うと
裁判所は、(主に)こういった世の中のことや人間のことなど理解できない人種で構成されてしまっている
ということが問題
と考えられる。
さらには結局こういったことが、
司法制度の闇、ひいては巡り巡って誤審、冤罪が生まれる根本的な理由と言うことができるのである。
👉裁判官風に論理思考的に言うのであればね、
関連するコンテンツ📖「🏛️訴訟ゲーム ①-⑤ 求意見に対する回答 ~再審~」
この件に関しては追って別途まとめたいと考えております。立場をわきまえずにではありますが、こういったことは(気づいているのなら)声を大にして言う必要があると考えております(例え批判を受けたとしても、何も言わないで黙っていることは罪であるという信念より(2024.11.16)
参考文献:📖『監の中の裁判 なぜ正義を全うできないのか / 瀬木比呂志』(角川新書)
🎙️期日変更は裁判官の指示によるとのこと。
期日は3/24と約20日延びているが、こちらの希望は6/1以降。これは、いきなり6/1以降に大幅に延期すると、原告側の承認が得られないためと考えられる。とあらば、あと4回くらい期日変更申請を繰り返し、何とか出所するまで部屋の強制撤去を免れるように持っていく作戦に出るまでである
✏️ 3/3 ➡︎ 3/24 ➡︎ 4/13 ➡︎ 5/3 ➡︎ 5/23 ➡︎ 6/12
(2023.2.26)。
➕補足
少額訴訟(損害額60万以内)に関する特則(📚民事訴訟法 第368条 ① 少額訴訟の要件等)は簡易裁判限定のため、該当しないと考えられる。
一期日審理の原則(📚民事訴訟法 第370条 ① 一期日審理の原則)
判決による支払いの猶予(📚民事訴訟法 第375条 判決による支払の猶予)
控訴の禁止(📚民事訴訟法 第377条 控訴の禁止)
✨今後の流れのまとめ✨
口頭弁論に出頭できない場合は、
答弁書が陳述とみなされ(📚民事訴訟法 第158条 訴状等の陳述の擬制)、その全趣旨事実を争ったものとみなされる場合は、相手(原告)の主張を認めたこと(自白)とはみなされない(📚民事訴訟法 第159条 ① 自白の擬制)。
⚠️【重要】
👉つまりこの六法語(?)を翻訳すると、口頭弁論に出頭しなくても、答弁書を提出して主張することによって、相手の主張を全て認めたわけではなくなる。逆に言うと、口頭弁論に出頭せず、答弁書も提出しない場合は、(自動的に)相手の主張を全て認めたことになってしまう。司法の融通の効かない恐ろしいルールのひとつだ(2024.11.25)
正当な理由があって、出頭できない場合は、
尋問事項に関する相手方の主張を認めたことにはならない(📚民事訴訟法 第208条 不出頭等の効果)。
ちなみに、当事者が遠僻地に居住している場合、
👉この頃私は、沖縄に移住後、この裁判をどうすればいいかを考えていた(2024.11.26)
裁判所は音声による送受信で弁論準備手続きを行うことができる。ただし、当事者の一方が期日に出頭する場合に限る(📚民事訴訟法 第170条 ③ 弁論準備手続における訴訟行為等)。
リンク元コンテンツ 🔗📖「🏠第2の人生プロジェクト 開始! ~ 具TAI / 具体的なイメージ ~ 🏠第2の人生プロジェクト ③」
控訴は調書が届いた日から2週間以内に提起しなければならない(📚民事訴訟法 第285条)。
控訴状は第一審裁判所に提出(📚民事訴訟法 第286条 ① 控訴提起の方式)。
控訴状には次を記載。
当事者及び代理人(❓ということは代理人が必ず必要なのだろうか?)
第一審判決の表示及びその判決に対して控訴する旨(📚民事訴訟法 第286条 ②-② 控訴提起の方式)。
その他
債務者は支払い催促を発した裁判所書記官が所属する簡易裁判所に催促異議を申し立てできる(📚民事訴訟法 第386条 ② 支払督促の発付等)。
催促異議却下に対しては即時抗告できる(📚民事訴訟法 第394条 ② 督促異議の却下)。 👉告知を受けてから1週間以内(📚民事訴訟法 第332条 即時抗告期間)。
こちらが出頭しなくても口頭弁論は行われ、判決が下される(📚民事訴訟法 第244条)。
こちらが口頭弁論期日に出頭しない場合(📚民事訴訟法 第159条 ③)、判決書は送られてくる(📚民事訴訟法 第255条 ① 判決書等の送達)
🔗️📖P.84『2022.12.14~』(🚪🎙️裁判所から前回と同内容の訴状その他の書類と期日が変更された旨の書類が届く)
🔗️📖P.76『2023.3.8~』
リンク元コンテンツ 🔗📖「✉️期日変更申請書 含 答弁書 Vol.② ~ 🚪お金に代えられない大切なものを救え!⑧」
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