体重が人生初の70kgの大台を超えてしまう!
留置場では3食共に弁当が提供されたのだが、当初私はこれを残さずに食べることにしていた。ある日風呂で体重を測ると、
人生初の70kg台を軽く超え、74kgに達していることを知りショックを受ける。
私の本来のベストな体重は63kgである。ただちに米の食べる量を減らし、数ヵ月ぶりに腕立て伏せ、腹筋、スクワットを再開するが、
あっという間に腰を痛めてしまう。
止むを得ずその後は壁腕立て伏せなどをして凌ごうとするが、RさんとIくんには
「そんなん意味ないやん」と言って茶化される。
ある日、野外運動と称する髭剃りの時間(なんなんそれ!)に、鏡に映った自分の姿を見て、プロレスラーのようだと思う。もっとも、プロレスラーのように、筋肉でたくましく見えるのなら全然構わないのだが、そうではない。トレーナーを着ていたのだが、明らかにそのせいではなく、肉というより脂肪ががっつりついてしまっている。見た目には華奢でも実は筋肉質というのが自分の持ち味のつもりだったのに。。。
腹の出た中年ほど醜いものはない。
電車の中でそんな、
飼い慣らされた豚のような
じじーを見るたびに、ああはなりたくないなと常に思っていた。まさに今の自分がそれなのだ。私が太り出したのはコロナの影響で、RさんとIくんには、
「元々は痩せ型やってん」と弁解するが、
彼らも(裁判官や検察官と同様)信用してくれるはずもない。
Rさん、Iくんとの3人の部屋は、時に話が盛り上がり、学生時代の修学旅行のように楽しく過ごすことができた。しかし、Rさんがやばい筋の人間であることから、常にどこか私の体には緊張感が張りつめていた。
やがてIくんの釈放の日がやってくる。Iくんとはその後も連絡が取れるようにお互いの連絡先を教え合っていた。しかし、Iくんは釈放はされるものの、例の挙動不審な行動など諸々の理由で、そのままA市の精神病院に移送になるということだった。ケーサツの方でそう判断したらしい。
その約2週間後に、今度はRさんの釈放日がやってくる。と同時に私も急遽同じ日に拘置所に移送されることになる。
Hケーサツ留置施設のおまわりたちは荒っぽい人間が多かったが、日が経つに連れて、良い人間も多々いることがわかり、その頃には私もかなり気を許すようになっていた。去り際には丁重なお礼の言葉も述べ、ある警察官からは、
「体に気をつけて」という暖かい言葉までいただいた。
こころにしみる。その警察官は、私が国選弁護士の劣悪な対応によって苦労させられているときに、📌当番弁護士制度を教えてくれたりもした。感謝している。
しかし、それとは別に後日、
あくまで犯罪は犯罪ということで、
別のHケーサツの、問題があるおまわりたちを告訴することになる。それは個々のおまわりたちというより、H署そのものの全体的な体質に問題があると感じたためである。相手がケーサツであっても、いや、むしろ
ケーサツや検察つまり国家権力であるからこそ、犯罪は犯罪として放置しておくことはできない。
こちらがこの度過ちを起こしてしまったこととそれとは、また別次元の問題である。
袴田事件の経緯を見て、多くの人々が
検察のずさんな捜査に問題があるのではないか
と感じるのと似ている。
📌当番弁護士制度 👉弁護士が1回無料で逮捕された人に面会に行く制度(参照:日本弁護士連合会・逮捕されたとき)。 成人・未成年にかかわらず利用することができる。 家族でも本人でも当番弁護士を無料で頼むことが可能。 家族が頼む場合は、逮捕された場所の最寄りの弁護士会に連絡する。 本人が頼む場合は、警察官・検察官・裁判官に、「当番弁護士を呼んでください」と伝えれば、その地域の弁護士会の当番弁護士と会って相談できる。
⚠️刑事被疑者弁護援助制度 : 今回改めていろいろと調べていく中で、刑事被疑者弁護援助という制度があることを知ったので、ここに記しておく。
普通、一般的には警察に逮捕されるということ自体、自分とは無関係と思っている人は多いと思う。私もそうだった。しかし、無実の罪を被せられることは、時と場合によって誰にでもあり得ることだ。
無実の場合でも、逮捕されてしまった場合、警察官や検察官から取調べを受けることになる。しかし 逮捕後48時間以内は国選弁護人(費用 : 国が負担)をつけてもらえないので、希望する場合は私選弁護人(費用 : 自己負担)に依頼する必要がある。
自分の立場や保障されている権利がわからないまま、取調べを受けて、十分確認せず供述調書に署名指印してしまうと、思いもよらない罪で起訴され、そのまま有罪とされてしまう恐れがある。
そんな悲劇を未然に最大限に防ぐために、誰でも知っておいて損することはないどころか、自らの身を守るためにも、冤罪をなくすためにも、誰にでも知っておいてほしい制度だ。
👉身体を拘束された刑事被疑者のために、接見とアドバイス、警察官・検察官との折衝、被害者との示談交渉、その他被疑者段階の刑事弁護活動一般を行う弁護士に、依頼者に代わって弁護士費用を支払う制度。ただし、依頼者が被疑者国選弁護を受けられるときには利用できない。
👉しかし、逮捕されてから勾留されるまでの間で、私選弁護人に依頼するお金がないなどの要件を満たす場合には、日弁連が実施する刑事被疑者弁護援助事業を利用して弁護を依頼することができる。希望する場合は、当番弁護士または依頼しようとしている弁護士に相談する。
✨まとめ✨
逮捕されたときに弁護士を雇う費用がない場合は、当番弁護士を通じて、刑事被疑者弁護援助制度を利用する。
その間の取り調べに対しては、「弁護士に依頼中なので」という理由でいったん黙秘する。
刑事被疑者弁護援助制度で弁護士がついたら、弁護士のアドバイスを受けながら取り調べに応じる。
その後、48時間後に国選弁護士をつけてもらい、国選弁護士のアドバイスを受けながら取り調べに応じる。