AB社から「✉️貸主様より停止条件付契約解除通知」が届く ~ 🚪お金に代えられない大切なものを救え!③
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2023.1.24
🎙️願せんを出していたAB社の住所調べが通った直後、AB社から「✉️貸主様より停止条件付契約解除通知」が届いた。
👉つまり本来無理な内容であるAB社の住所を調べてもらうための「教示願」願せん(👉本来、調べてもらえるのは💢官公庁の住所のみ)を諸事情を明記の上わざわざ提出してようやく調べてもらったにも関わらず、その直後にAB社からの郵便物が届いたということだったんですね。つまり、願せんを出して調べてもらう必要はなかったという。。。(2024.9.12)
🎙️本当に皮肉なものだ。家賃滞納分は、2022.6 ~ 2023.1で552000円。これの振り込み期限が1/31。これが払えない場合、
「これを停止条件として賃貸借契約を解除する旨の意思表示とし、かつ、契約解除後、明け渡し完了に至るまでの間、損害金等を付加して直ちに法的手続きを取る」とのこと。
つまり1/31から半年後になる7/31が部屋の明け渡し日となる(📚借地借家法 第27条 ① 解約による建物賃貸借の終了)。そして現在
部屋の中は泥棒でも入っていない限り2022.8.22当時のままの状態
だということだ。
夜、ほんの少しの安堵感に包まれる(2023.1.24)。
が、しかし・・・・・・、賃貸借の期間を定めていないので、(📚借地借家法 第26条 ① 建物賃貸借契約の更新等)、その場合は建物では解約の申し入れから3ヵ月で契約は終了となる(📚民法 第617条 ① 期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)可能性あり。つまりこの場合、明け渡し日は4月末となる。が、さらにしかし・・・・・・、解約申し入れは、借り手が建物を必要とする事情、これまでの経過、利用状況、建物の現況を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければすることができない(📚借地借家法 第28条 建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)。
こちらは家賃を滞納しているため、それが家主としては解約申し入れの理由となりそうだ。こちらとしてはそれを踏まえた上で、部屋を必要とする事情を伝えるしかない。最悪でも何とか明け渡しまでの期間を交渉するしかない(2023.1.27)。ただ、今のところ📚借地借家法 第27条 ①が有効なのか、📚民法 第617条 ①が有効なのか📚小六法を見る限り答えがない。
👉📚民法 第617条 ①によると前述の通り、部屋の明け渡し日は4月末となるが、出所日は5/21、一方、📚借地借家法 第27条 ①によると1/31から半年後の7/31が部屋の明け渡し日となる(2024.9.30)
🔗️📖P.40『2022.8.22~』「📚借地借家法メモ」🔗️📖P.67『2022.12.14~』
🔗️📖P.101タイムテーブル ③『2022.12.14~』
👉抜けていた部分 ①
リンク元コンテンツ 🔗📖「人生計画 〜 LIFE PLAN または LIFE IMAGE 〜 🏠第2の人生プロジェクト ⑧」
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