見出し画像

🐕🐈『動物愛護推進員①』〜応募してみる???😱

『県動物愛護推進員』募集中を知って👀💦


え?
応募出来る?

活動は?
私に出来る?



これって
今年、やりたいこと、挑戦したいこと
になるよね❤️
#オプチャnote勉強会







『動物愛護推進員』ってなあに?


【動物愛護法第38条】
動物愛護推進員
都道府県知事等は地域における犬、猫等の動物の愛護の推進に熱意と識見を有するもののうちから動物愛護推進員を委嘱するよう努めるものとする


書類審査・面接を経て、動物愛護推進員として認められると、知事から委嘱(任命)されます



《活動内容》

(1)犬猫等の動物愛護や適正飼養について住民の理解を深める(終生飼養の支援含む)。
(2)住民に対し、犬猫等の動物のみだりな繁殖を防ぐための手術等に関する助言をする。
(3)動物由来感染症について、住民に対し、正しい理解を深める。
(4)災害時において、県、市町村等が行う犬猫等の動物の避難、保護等に関する取組に協力をする。
(5)その他、県、市町村等が行う事業に協力をする。




『なぜ応募するのを迷ったのか?』

それは応募資格のうちの一つにある項目です👀💦

《応募資格》
県内にお住まいの方で、次の(1)~(4)のすべてに該当する方。

(1)18歳以上の方
(2)動物の愛護や適正な飼養に関する普及啓発活動等に実績がある方
(3)県が実施する事業への協力や研修会への参加ができる方
(4)活動を行う上で知り得た個人情報等について、守秘義務を遵守できる方


(2)にある、「実績」が私には無いんじゃ無いかと?👀💧





問い合わせだけでもしてみようかな😊
なれなくても元々だし♪

「気持ちだけ」じゃやれないよね?
でも「守りたい」と思う‼️



💡思い立ったら先ずは行動🤭

問い合わせしてみました📱📞
運良く電話に出た方が県の担当者さん👨
(一発で繋がった、ラッキー🤭✌️)


色々聞いて、こちらの連絡先もお伝えした後、
「県が本部なんですが、各自治体(市町)の保健所がその地域の管轄になりますので。こちらからお住まいの管轄の保健所に『からぽこさんを推薦して』、管轄保健所からからぽこさんに必要応募書類を送付させて頂く形にしてよろしいでしょうか?」


ですって😱‼️

え?
逆に、県が私を推薦してくれるってこと?😳

思わぬ展開になりました‼️




ちなみに🤭

私が『動物愛護推進員』募集を知ったのは、今日2/5 PM3:00過ぎ🕒

それから県のHPを見て👀
応募資格や内容、申し込みに必要な内容を確認して〜👀

担当している県動物愛護センターに電話したのが、PM4:30頃🕟

「思いついたら即行動」が
今日はすんなり出来ました🤭👍







動物愛護について
私と同じように思っているnoterさん
💕

ご自身の自治体(都道府県)でも
『動物愛護推進員』募集しているかもしれません😊

『動物愛護推進員』になることで
研修もあったりするし
今まで知らなかったことも学べると思うんです👍

ぜひ、ご自身の自治体のホームページで調べてみてください‼️
  ⬆️     ⬆️    ⬆️
(これもnoteで伝えたくて書きました🤭)



いいなと思ったら応援しよう!