見出し画像

建物の貸借抑えよう!

重要事項説明書で説明不要ポイント
そこを暗記しよ〜!!ゆるっ

まず重説で建物の貸借が出てきた時
説明不要ポイント来たァ!!ラッキー!
ってなれるよーにしたい!
そこで建物貸借についてのポイントを
記載していこうと思うぞ( ˊᵕˋ )💭

①都市計画法、建築基準法の説明不要🙅🏻
(借りて住むだけなら建物のボリューム制限は気にしなくて良い)

②私道負担は説明不要🙅🏻
(所有する一部の部分に私道が含まれるのは持ち家など)

③住宅性能評価は説明不要🙅🏻
(建物を購入した所有者が欠陥住宅だった場合裁判で勝ちやすくする為の対策)

④建物維持保全の状況+貸借は説明不要🙅🏻
(建物借りてるだけの人に維持保全説明いらない)

⑤手付金等の保全措置説明不要🙅🏻
(貸借は売買契約じゃないので不要)

⑥契約不適合責任の説明不要🙅🏻
(建物貸借は不要)

⑦金銭貸借の斡旋説明不要🙅🏻
(ローン組みません)

ちなみに法改正の建物状況調査
木造=1年以内
鉄筋鉄骨コンクリ=2年以内
(鉄筋鉄骨の年数が変わった)

忘れがちな耐震診断は
昭和56年6月1日以降に新築は説明不要🙅🏻

頑張れ私、皆💪❣️覚えること多すぎ〜

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?