【政治】困難女性支援法 運用に関するパブコメ① 導入編

■はじめに

通称 困難女性支援法の運用に関してパブコメの募集があったので提出してみたちなみに自分は困っている女性の保護/支援自体には賛成です.
ただ,この法律が金儲けの道具にされそうなことが明らかで,そこに対して自分ができることはないのか?と思っての行動です.

提出全文は受付〆切後に載せようと思ってますが,ここでは全文を書くための思考ゲームをしたときの簡単な導入のメモを残します.
単なる一般人なので法律の知識もなく,相談できる人もおらず,そしてこういうのを書いたこともなかったので,結果「大したことないやんけ」とか「間違ってるやんけ」になってる可能性は否定できないが…

①は方針(案)に対するパブコメになります.

■思考ゲーム 導入メモ

<ルール>

①:現在施行済みの法律/法令/施策などには逆らえない
      ※XX法に抵触する/XX法と齟齬があるので却下です,にならない様に…
②:施行される困難女性等支援法も逆らえない
      ※本法に抵触する/本法と齟齬があるので却下です,にならない様に…
③:本当に困っている人の支援に対しては異議を唱えない
      ※これは必要でしょう

<ゴール>

できる限り民間団体の活動(委託業務を含)を限定的にする

0.スタート地点

民間団体の活動を限定的にするには?
→ 1.困難女性等支援法自体の対象範囲を限定できないか?
   2.国や地方公共団体の活動範囲を拡大して相対的に民間団体の活動範囲
        を限定できないか?
この2つから攻め方を考えてみる.

1.対象範囲の適正化

方針(案)に示される対象範囲の表現がかなり曖昧で取りようによっては非常に広範囲になる.
そもそも若年被害女性支援事業や本法の前身である婦人保護法に対して範囲の広げ方が相当エグイ.
これをいかに限定できるか?が勝負.

難しかったのは婦人保護事業で他法の優先が削除されていることと一般的に言われる後法の優位に対しての対抗.

ポイントは
・施行済みの法律/法令/施策と本法を同列にできないか?
   → 同列にできて,かつ他の法律/法令/施策で保護/支援対象であればそちら
       で対処させられないか?
・本法や本法の方針(案)内の矛盾や齟齬はないか?
   → 矛盾は齟齬があればそこから攻められないか?
という攻め方で対象範囲を狭めて,方針(案)に明記させる ← これ大事※

2.民間団体の活動(委託業務を含)の限定

決定的にこれが一番の問題…
大量の愚痴は割愛して本論に行くと,本方針(案)では民間団体の活動や委託の範囲を定めておらず,積極的に委託,さらには民間団体を育てるまで言っている
これをいかに限定できるか?が勝負

難しかったのは既に若年被害女性等支援事業で丸投げ委託の実績がある点

ポイントは
・今までは対応する法がなく,地方公共団体が法に則って動くことができな
   かったこと    ※若年被害女性等支援事業も根拠法は存在しない
   → 法律が施行されれば国や地方公共団体が動く事ができるので今までの
       民間団体の仕事を奪えないか?
・全国の支援の公平性を民間団体のネットワークなんかで担えるのか?
   → いや国や公共団体が担うべき
という攻め方で国と地方公共団体の活動を広範囲にすることで相対的に民間団体の活動範囲を狭めて定義し,方針(案)に明記させる ← これ大事※

※注意点

法律は文章を介して管理/運営されるので,文言の明記を提起するのは重要
単なる質問であれば解釈や「参考にさせて頂きます」などを回答されるだけで文言修正に至らず,結果運用自体が変えられない

簡単ですが,導入概要としては以上!
提出本文はこれを詳細展開して書いたつもり…

■提出後記

実際取り組んでみるとルール①の施行済みのアレコレをアレヤコレヤするのがかなり大変だった.
世の中いろんな法律が複雑に絡み合ってるな~と感心しつつ,法律初心者の自分の解釈が合ってるのか?も大いなる疑問…
かなりの時間を費やしたけど,なんとか最終的には提出できたな…と
そして何か役に立つかも分からないけどとりあえず行動してみることはやっぱり大事なことなんだな,と実感してます.
さてさて,お役所がどんな回答を出してくるか楽しみ♪

とか言って,もう一つあるパブコメ募集も…これから内容確認しないとな…
2つのパブコメの〆切は2023/02/18なんでもう一つもなんとか頑張りますか…
(こっちはギリギリになるカモ…)



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