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スマホで簡単!「罹災証明書」の申請方法

「令和6年能登半島地震」

私は北陸に住んでおり、震度5強の揺れを体感しました。
本当に怖い思いをしましたが、幸い、家族、親戚にケガなどはありませんでした。
そして、住宅ローンが残っているマイホームも少ない被害で済みました。

❶マイホームが軽微な被害だったので罹災証明書の申請はしていなかった

地震後、私の家の外壁や内装を確認しましたが、大きな被害は確認されませんでした。
ただ、家の基礎部分(土台部分)に幅0.3mmほどのクラックのようなひび割れが6~7箇所あることがわかりました。

家の基礎部分のひび割れ

それでも、私よりもっとひどい状況の人がいるし、この程度では罹災証明はおりないだろうと考え、申請はしていませんでした。

※住まいが地震で被害を受けたときは、家の被害状況を写真に撮って保存しておきましょう。

❷地震が起きたら罹災申請をしておいた方が良い

令和6年能登半島地震から半年ほど過ぎたとき、
父親から、
「罹(り)災証明書を申請するだけで、約1万円もらえた。」
という話を聞きました。

そして、
「少しでも被害があったなら、申請したほうが良い。」
とアドバイスをくれました。

私は、さっそく調べてみました。
すると、私の住む自治体では、損害に応じて下記の災害見舞金がもらえることが分かりました。

災害見舞金の支給額

私のマイホームは「準半壊に至らない(一部損壊)」にあたるのではないかと思い、申請することにしました。

❸マイナンバーカードがあればインターネットで簡単に申請できる

調べてみると、マイナンバーカードがあればインターネット(スマホ)で簡単に申請できることがわかりました。

自治体の窓口に行って手続きするのは、面倒くさいし大変だと思っていたので、スマホを使い、インターネットで罹災証明書を申請することにしました。

さらに「準半壊に至らない(一部損壊)」場合の申請では、写真判定(自己判定)方式により、現地調査を省略して罹災証明書を交付することができることがわかりました。

※写真判定(自己判定)方式とは、被害が軽微で明らかに「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合に、申請者が住家の被害の程度を「準半壊に至らない(一部損壊)」と自己判定し、写真判定による「準半壊に至らない(一部損壊)」の罹災証明書を希望する場合に、現地調査を省略して罹災証明書を交付することができる方式です。

❹被害状況の撮影

写真判定(自己判定)には、スマホで住まいの被害状況を撮影する必要があります。

調べると、下記のように写真をとればよいことがわかりました。

1 被害の状況が具体的に確認できる写真
2 被害の場所(箇所)が特定できる写真
3 家の全景(外観)が確認できる写真(4面)

被害状況の撮影するときの注意事項

この注意事項を参考に、私は家の「4方向からの写真」と「基礎部分のひび割れ箇所(複数)の写真」をスマホで撮影しました。

❺マイナポータルでの「罹災証明書」申請方法

私の住む自治体では、マイナポータルでの電子申請ができました。

下記に、スマホで申請した大まかな流れを紹介します。

①マイナンバーカードをスマホで読み取り
②被害状況を申告
③一部損壊の場合は自己判定「希望します」でOK

※「準半壊に至らない(一部損壊)」以上の被害があった場合は、自己判定(写真判定)方式の有無で「希望しない」を選んでください。

④撮影した写真をアップロード(複数枚可)
⑤マイナンバーカードのパスワードを入力

このような流れで、マイナンバーカードの署名用電子証明書を利用して手続きすれば、簡単にスマホで10分以内に申請が完結しました。

※被災者本人のみが申請でき、「罹災証明書」は後日郵送されます。

❻「罹災証明書」が郵送で届く

それから1週間後、申請した自治体から「罹災証明書」が郵送で届きました。

罹災証明書はA4サイズの1枚でした。

罹災証明書

このように、自治体の窓口に1度も行かず、スマホで簡単に罹災証明書を受け取ることができました。

❼罹災証明書を申請するメリット

罹災証明書を申請することには、以下のようなメリットがあります。

1. 災害見舞金や保険金の申請に利用できる

  • 災害見舞金: 自治体や企業、団体などから支給される災害見舞金を申請する際に、罹災証明書が必要です。

  • 保険金の申請: 住宅や財産が火災保険や地震保険などでカバーされている場合、罹災証明書を提出することで、保険金の請求手続きがスムーズに進みます。

2. 公的支援制度の利用

  • 義援金や支援金: 災害時には、国や自治体が義援金や支援金を提供することがありますが、これらを受け取るためには罹災証明書が必要です。

  • 税の減免: 被災によって家屋や財産に大きな被害を受けた場合、住民税や固定資産税の減免措置が受けられることがあります。この申請にも罹災証明書が必要です。

3. 住宅の再建や修繕支援

  • 住宅再建支援金: 住宅の被害が大きい場合、自治体から住宅再建支援金を受け取ることができます。この支援金の申請には罹災証明書が必要です。

  • 修繕費用の助成: 家屋の修繕に対して助成金が出る場合、罹災証明書があると助成を受けやすくなります。

4. ローン返済の猶予や条件変更

  • 住宅ローンの返済猶予: 被災により住宅ローンの返済が困難になった場合、罹災証明書を提出することで、返済猶予や条件変更を受けることができる場合があります。

  • その他ローンの減免: 罹災証明書があると、他のローンでも減免措置を受けられる可能性があります。

5. 公共料金の減免や猶予

  • 電気、ガス、水道などの料金: 罹災証明書を提出することで、公共料金の減免や支払い猶予が適用されることがあります。

❽災害見舞金(1万円)と災害義援金(4万6千円)の申請

罹災証明書が郵送で届いてから約2週間後、自治体から「災害見舞金」と「災害義援金」の申請案内が届きました。

災害見舞金とは、自治体から災害により被害を受けた世帯の世帯主に対し支給されるものです。

災害見舞金の案内

災害義援金とは、赤十字社および共同募金会から被害に応じて配分されるものです。

災害義援金の案内

さっそく、2枚とも振り込み口座番号を書いて、返送しました。

このように、罹災証明書を申請することで、災害見舞金と災害義援金をもらうことができました。

❾損害箇所を修理するか?

後日、マイホームを購入したハウスメーカーに連絡して、損害箇所を見てもらいました。

ハウスメーカーの担当者からは、
「現状の小さいヒビならば、修理はしなくても大丈夫です。」
と言われました。

経過観察して、修理が必要になれば災害見舞金、災害義援金を使用したいと思います。

❿地震は今の時代、どこでも起きる

私は、今回の被災経験から、罹災証明書の簡単な手続き方法を学ぶことができました。

最近の状況からみても、地震は日本のどこでも起きる可能性があります。

地震で被災したマイホームを持つ方は、「罹災証明書の申請」「地震保険の保険金申請」を忘れず行いましょう。

大きな地震の場合、ある程度時間が経ってから申請しても大丈夫です。

また、マイホームを持っているが、地震保険は加入していない。
という方がおられたら、地震保険に加入することをお勧めします。

「地震保険の保険金申請」については、下記の記事をご参考ください。

以上、私が経験した、意外とカンタン!「罹災証明書」の申請方法の流れでした。
ご覧頂き、誠にありがとうございました。

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