地方自治法の概要①
皆さんこんにちは団体職員の小野です。
本日から少しずつ法律の勉強をしていきたいと思います。
まず始めに【地方自治法】です。
地方自治法は憲法の規定によって地方自治法が作られております。
憲法92条「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は地方自治の本旨に基づいて法律でこれを定める」と書かれております。
ここの「法律」というのが地方自治法になります。
地方自治法の目的が1条に書かれております。
「この法律は地方自治の本旨に基づいて地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め合わせて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする」というように1条に書かれております。
この地方自治の本旨と言われてるものは基本的なこの二つですよね「団体自治」と「住民自治」っていう風に言われております。
「団体自治」というのは国があるんですけれども国が主体なんですがそれぞれ地方によって自由な発想でやっていいですよということです。
他方、「住民自治」というのはその自由な発想するんですけれども自分達の代表で成り立って行くみたいなところをでございます。
本日はここまでです。
この内容はYouTube動画を起こした物です。
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