避けては通れない産廃業者と契約と印紙
環境コンサル行政書士法人
行政書士の若月です。
今回は、産廃業者向けの契約書の印紙に関するお話です。
御存知の通り、産廃業者にとって、印紙税(契約書)は切っても切れない関係にあります。
排出事業者、収集運搬業者、処分業者は、それぞれ委託契約を締結することは、廃掃法で厳格に規定されているからです。
契約書に印紙を貼らなければならないことは知っていても、金額はいくらの印紙を貼れば良いのかで悩む人は多いのではないでしょうか。
印紙税の金額は、契約の種類、そして契約の金額によって確定します。
以下に一覧表のリンクを添付します。収集運搬業の契約なら「1号文書」、処分業の契約なら「2号文書」に該当しますので、確認してみてください。
zeigaku_ichiran_r0204.pdf (nta.go.jp)
また、契約の内容が、継続的取引の場合は「7号文書」に該当します。
継続の取引とは、
「一定の種類、品質の商品(サービス)」を
「一定の単価」で
「継続的に供給」される内容の契約です。
その他、諸々の例外規定などもあるわけですが、
7号文書の判別に関するとてもわかり易いサイトが有りましたので、以下のリンクからご参照ください。↓
7号文書とは?他の文書との違い、収入印紙を節約する方法を解説 | 電子契約システムの契約大臣 | かんたん・低価格・法律準拠 (keiyaku-daijin.com)
さて、突然ですが、ここで皆様に問題です。
以下の条件の契約は、何号文書に該当するでしょうか?
★産廃収集運搬契約(排出事業者ー収集運搬業者間)
★契約金額:9万円
★契約期間は1年。当事者の申告がなければ、自動更新とする
ぜひ、お考えください。
いかがでしょうか。
答えは「1号文書」です。
一見、継続的にサービスを継続する内容になっていますが、
支払いは9万円という金額を1回支払うのみであり、「一定の単価」で「継続的に供給」するということには該当しません。
なので、この場合は、1号文書ということになります。
このように、ややこしくて分かりづらいケースが多いので、迷った場合はよく確認した上で、最寄りの税務署に電話してみてください。最適解を教えてくれることでしょう。
そして、産廃業者のみなさまにとって、コストとしてバカにならないのが印紙税でしょう。
印紙税の金額は200円~50万円ほど(文書の種類によってはそれ以上)。
それを取引先と、契約期限の度に支払っていたら、結構な金額になるはずです。
印紙税に関する問題の解決策の一つとして、「電子契約システムの導入」が挙げられます。
従来の紙面での契約を電子契約に置き換えると、印紙代は不要になります。
遠隔で、どこにいても、簡単な操作で法的効力のある契約を締結することができるのが、電子契約の強みです。
ただ、電子契約サービスは多くのものが有料(例:freeサイン:59,760円/年。4,980円/月)なので、
「うちは印紙税を払ったほうが安いかな」
という事業者さんもいらっしゃると思います。
そんな方のニーズを叶えるサービス「e form sign」というものが登場しました。
料金プランが月額制だけでなく、70円/件というものも用意されているのです。
当事務所は現在、freeサインを導入していますが、これを機に無料トライアルに登録してみました。
しばらく実践してみて、レビューを後日こちらで披露できればと思います。
すでに導入されている方は、感想など教えていただければ助かります。
というわけで、今後とも宜しくお願いいたします。