新型コロナウィルス感染症緊急事態宣言の期間延長が決定 (2020/5/04)
今日は第33回新型コロナウィルス感染症対策本部が
総理官邸で開催されました。
私は復興副大臣として出席致しました。
新型コロナウィルス感染症への対応についてを議題とし、
緊急事態措置を実施すべき期間は令和2年4月7日から5月31日までとする。
ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、
速やかに緊急事態を解除することとする。
5月14日に詳細を検討し対応する。
緊急事態措置を実施すべき区域は全都道府県の区域とする。
などが決定されました。
一日も早く新型コロナウィルス感染症への終息を目指して参ります。