森林国営保険法等の一部を改正する法律案について」質問 (2014/3/26)
今日は衆議院農林水産委員会で「 森林国営保険法等の一部を改正する法律案について」質問を致しました。以下質問内容です。
1、森林保険事業を政府から独立行政法人森林総合研究所に移管する事になる訳ですが、まず森林総合研究所にする根拠をお示し下さい。
2、「森林保険」とは森林につき火災、気象上の原因による災害にたいする補償制度でありますが、対象としている損害以外の要望もあります。特に現在深刻な被害である鹿害などを対象にする場合はどのような対応になるのかお示し下さい。
3、問題は予想を上回る災害に見舞われた場合の対応だと思います。森林保険は市場規模が小さい一方で高リスクという特性があります。ですから国営保険で安定した対応をしてきたのであります。しかし、甚大な森林災害の場合は研究所が必要に応じ保険金支払いのための長期借入金や債券発行等を財源に対応する事になり、この債務を政府が保証する仕組み等を創設されますが、結果、研究所の経営の高リスクになるのではないかと危惧致しますが、お考えを伺います。
4、異常災害時等のリスクに備えるため、財政上の措置の第18条に資金の調達をする事が困難であると認められる時は国が必要な財政上の措置を講ずるものする訳ですが、どのような場合かお示し下さい。
5、次に森林国営保険制度では都道府県、森林組合連合会、森林組合、市町村に対して保険事務の一部を委任して実施してきましたが、今後はどのような体制で対応されるのかお示し下さい。
6、政府はみずから森林保険を実施しなくなることによる行政のスリム化が実現しますが、職員も引き継ぎ、直接雇用になる訳ですから人件費など研究所は逆にリスクを押し付けられる事になるのではないかと思料致しますが、どのように対応されるのかお示し下さい。
また、想定外の深刻な災害時において適切に対応出来るのか危惧致しますが、お考えをお示し下さい。
7、研究所の役割は研究開発業務を主にするところであります。しかし「松食い虫」や「かしのなが木食い虫」による森林の被害は深刻です。未だに抜本的な駆除の方法も見つかっておりません。一日も早く解決策を研究開発してもらわなければなりません。
また木質バイオマスへの総合利用技術の開発やCLTの加工技術の開発などに積極的に取り組んで頂かなければなりません。
森林保険業務が新たに加わる事で本来の研究業務に支障をきたさないよう対応すべきと考えますがお考えをお示し下さい。
8、研究所に移管されても予想を超える甚大な森林災害等に見舞われても、迅速且つ的確に業務を遂行しなくてはなりません。国としても林業経営者が安心して林業施行に取り組めるように保険制度を維持するために責任を持って対応すべきと考えますが大臣のご所見を賜ります。