パンツ一丁判事の誘導も言論の自由
一審に比べ、非合理で前時代的な二審判決。幼稚な正義感から行動している岡口氏の肩を持つ気は更々ないが、精神的に未熟な者にも表現・言論の自由はある。
>約4万フォロワーと大きな影響力を持つ岡口判事から、「異常な性癖や犯行の猟奇性に着目した表現で、閲覧者の性的好奇心に訴え掛けて判決を閲覧するよう誘導しようとする投稿」をされたことで、遺族の心情がひどく傷つけられ、少なからぬ精神的苦痛を受けたと認定した。
影響力の大小は関係がない。影響力が小さいなら傷も小さいというなら、それは一種の多数論証だ。
それにどんな表現であっても「遺族の精神的苦痛」の原因は岡口氏にはない(論拠詳細は幣サイト)。「閲覧者の性的好奇心に訴え掛けて誘導」が許されないなら、多くのネットニュースもアウトになる。
>判決は、亡くなった娘の尊厳がこれ以上傷つけられないよう願う遺族の心情は保護に値する人格的利益であると判示。
岡口氏が傷付けているのは、被害者ではなく寧ろ加害者の尊厳。勿論、これにより加害者が不快になったとしても原因は岡口氏にはないが。
>重大事件に関する記事を紹介することが表現の自由の保障を受けることを考慮しても、岡口判事の投稿は社会通念上受忍すべき限度を超えて、犯罪被害者等として認められる人格的利益を侵害
「社会通念~限度を超えて(いる)」の根拠がない。裁判官の心証一つで決まる、結論ありきの常套句。
以下、弊サイトより抜粋。
どんな情報もその取捨対処は受信者の自由。解釈の自由にも責任が伴う。解釈の結果(誤解不快等)の原因は発信者にはない。
未熟な解釈者ほど己の選択結果を表現者に責任転嫁。他者に不自由(規制等)を与えるから自らも不自由(怒り等)を得る。
自由度多様性の高さは精神成熟の証。最大限保障し問題の早期発見等に活用が吉。民度の低い集団ほど不都合な存在を嫌悪排除。
多様性・自由も程度問題。多様性の欠如した未熟者を非難・排斥する多様性の欠如に不寛容なのもまた多様性の欠如。以下ループ。
人格障害者にも言論自由はある。物理的に自由侵害しない限り罵倒も表現自由。言葉狩りは却って「それで罵倒可」の価値観を蔓延化。
雑言等は不遇な未熟者の自己投影・同属嫌悪。表現狩り等で自由奪えば却って暴発。必要なのは排除処罰ではなく治療教育。
肉体的苦痛の原因は加害者でも、精神的苦痛の原因は被害者本人の固定観念。複数ある個別の因果を混同する限り苦悩は止まない。
身の不幸不遇に怒り嘆くのは「自分だけは大丈夫」という傲慢エゴな思い込み驕り執着のしっぺ返し自業自得。苦悩の原因は己自身。