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空き家を貸す工夫 ~家賃保証会社~

こんにちわ、愛西・蟹江空き家不動産です。

今回は、空き家を貸す側(貸主)の視点です。
私自身の実体験ではなく、不動産会社勤務での経験でのお話です。

貸す際に、貸主が気になる点としては
 ・ いつまで入居してくれるか
 ・ 丁寧に部屋を扱ってくれるか
 ・ 滞納などお金のトラブルがないか
が大きいと思います。
この"お金のトラブル"のリスクヘッジとして、"家賃保証会社"があります。

URくらしのカレッジさんから、家賃保証会社の説明文を引用します。

●賃貸保証会社とはどんなところ?

入居者が何らかの事情により家賃が払えなくなったとき、入居者に代わって大家さんに家賃を立て替え払いするのが、賃貸保証会社です。親や親族などが保証人の要件を満たさない、周囲の人に保証人を頼みにくい場合などに利用されることがあります。
賃貸保証会社を利用するかどうかは、基本的に大家さんや不動産会社が決めます。つまり、従来の連帯保証人の役割を賃貸保証会社が担うわけです。最近の賃貸物件では、賃貸保証会社の利用を義務付けているケースが一般的となってきました。

●賃貸保証会社の仕組みを解説

賃貸保証会社を利用する賃貸借契約の場合、家賃に応じた保証料(保証委託料)を入居者が支払わなければなりません。家賃保証料は、初年度で家賃の0.5~1カ月分が最近の目安。2年目以降は、年1~2万円の保証料がかかります。
ただし、保証料(保証委託料)や支払う頻度は、賃貸保証会社によって異なります。入居者から家賃を回収できなくても、賃貸保証会社から支払いを受けられるため、大家さんにとってもメリットが大きいと言えます。

URくらしのカレッジ  https://www.ur-net.go.jp/chintai/college/201909/000400.html

ひと昔前とは違い、今は連帯保証人を立てずに、家賃保証会社が連帯保証をしてくれます。もちろん、費用は掛かりますが、その費用は借主(入居者)が負担するのが一般的です。
貸主のリスクヘッジを、借主(入居者)負担で行うことには、違和感がありますが、これが主流です。

借主(入居者)が滞納をしたとしても、貸主へは家賃保証会社が家賃を支払ってくれます。また、滞納督促も、家賃保証会社が借主(入居者)に直接行ってくれます。
滞納が続いた際の強制退去(強制執行)手続きも、保証会社が担ってくれるところが多いですし、家賃保証会社によっては、退去時の補修費まで見てくれるところもあります。

もちろん、メリットだけではなく、デメリットもあります。
家賃保証会社を使うためには、"借主(入居者)側が、家賃保証会社の審査を通ること"が必要です。合格の際に見ているのは
 ・ 収入に対する家賃のバランス
 ・ 勤務先と勤務期間(信用度)
 ・ 過去にクレジットカード等で滞納・差し押さえが無いか
この3点です。
一般的な生活をし、そこそこのバランスの取れた家賃であれば、基本的には審査は通ります。それに、審査が通らない人を入居させるのは、貸主としても不安ですよね?


昔に比べて、不動産を貸すリスクを回避する方法も生まれてきています。もちろん、すべてのリスクを回避できるわけではありませんが、知っている/知っていないで、結果は大きく変わってきます。

「空き家を持っているけど、これからどうすればわからない」などの悩みを抱える人は、これからもっと多くなってくると思います。

そういった方にとって、何かしら参考になる情報を発信してまいりますので、ぜひともフォローをお待ちしています。

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