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任意整理の和解後の返済も、信用情報機関の「入金情報」登録は続く…

金田でございます。

任意整理をすると、信用情報に事故情報として登録されます。
これがいわゆる「ブラックリスト」というものです。

ブラックリストが原因で、選挙権を失ったり、仕事をクビになったりということはありませんが、、

クレジットカードが作れなくなったり、ローンを組めなくなったりします。

このブラックリストの期間は任意整理開始後、5年〜10年です。

しかし、ブラックリストになった後も、入金情報(延滞はあるか)の記録は引き続き行われていきます。

例えば。

アコムを2月に任意整理したとします。
基本的には介入通知の受理〜和解までの間にブラックリストに。

2月手続きですと、和解するのは平均5ヶ月後。

和解後は数年返済が続きますが、この返済中についても、遅れが発生すれば信用情報には延滞情報が記録されます。

そして、信用情報(とくにCIC)の特徴は、カード会社の取引が終了した後も5年ほど情報が残り続けること。

CICは支払いの延滞記録が2年間残りますので、任意整理の完済までの2年間で支払い遅れがあった場合、その記録は完済から5年ほど残ってしまいます。

任意整理は事務所が返済を代行するタイプもありますが、そうではなくご自身で返済していらっしゃる場合は注意が必要です。

あともう一つ注意が必要なことといえば、返済期日が金融機関の休業日にあたる場合。

基本的に、前営業日が支払い期日となりますので注意しましょう。

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