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【資料】オンライン診療での時限的・特例的な取り扱い(2020.8.26付)

8月26日付厚労通達 

時限的・特例的な取り扱いでのオンライン診療は(原則)2次医療圏内に限る、また研修は年度内には受講することとしている。
https://ajhc.or.jp/siryo/20200826-10.pdf

処方に関しては、6日の検討会で行った4-6月の実施状況の検証を踏まえ、オンライン初診時の処方3要件順守の徹底を求め、守らない医療機関は厚労省が都道府県に情報提供し、指導することを求めている

・麻薬および向精神薬を処方してはならない
・患者の基礎疾患情報が把握できない場合、処方日数は7日間を上限とする
・患者の基礎疾患情報が把握できない場合、薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤(抗悪性腫島剤、免疫抑制剤等)の処方をしてはならない

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