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俺の確定申告2(ふるさと納税関係)

ワンストップ特例の適用除外

ふるさと納税は寄付金なので,確定申告をすることで寄付金の税額控除を受けることができる(これがメリット)。他方,ワンストップ特例制度の適用を受ければ,確定申告をしなくても控除が受けられる。ただ,場合によっては,適用されていたはずのワンストップ特例が無効になってしまうことがある。

ワンストップ特例は確定申告をしない人向けのものだから,サラリーマンなどはふつうこれを申請し,ふるさと納税をしても確定申告はしない。ところが,例えば医療費控除などを受けるために確定申告をすると,確定申告をする人になってしまうため,先にワンストップ特例を申請していてもこれが無効になってしまう。

俺もワンストップ特例を申請してふるさと納税をしたが,後から外国税額控除を受けるために確定申告をしていたので,ワンストップ特例が無効になってしまった。これは住民税の額の通知をもらってはじめて気付いた。通知書に「ふるさと納税申告特例適用除外(確定申告等あり)」というのが書いてあって,調べてみたらそういうことだった。わざとか知らないが,あまり目立たないように書かれているため,きっと気付かない人もいるはずだ。

気付かないでそのままにしていると,税額控除を受けられなくなってしまうため,まさに寄付しただけになってしまう(返礼品はある)。寄付自体はいいことだと思うが,ふつう税額控除を受けられるからこそふるさと納税をするはずだから,これは一種の罠である。

確定申告(更正の請求)

とはいえ,また確定申告をすればふるさと納税の税額控除が受けられる。俺は1回外国税額控除のための確定申告をしているから,その確定申告につき更正の請求というのをすることになる。まぁ,ふるさと納税と確定申告は本来セットなんだけどね。
今回はICカードリーダーを買っていたので(1,500円くらい),ネット経由で手続は簡単にできた。

1.   ふるさと納税のポータルサイトから,ふるさと納税のデータを取り寄せる(xml形式)
2.   国税庁ウェブサイトの確定申告作成コーナーから,更正の請求の手続へ進む
3.   前回の確定申告のデータを取り込み(保存してなかったら手打ち),あらためて寄付金控除の情報を入力する
4.   1のデータを添付して送信する

用意するのはポータルサイトから取り寄せるデータと,前回の確定申告のデータで,あとはマイナンバーカードとICカードリーダーがあればさらに便利だ。

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