タイ・社員の親睦パーティー、食事会や旅行費用
【質問】
・社員旅行および定期・不定期の親睦パーティ等を福利厚生費として経費計上するにあたり条件等はありますでしょうか?
【回答・従業員向け親睦パーティーについて】
全額加算経費(Add back expenses)処理となります。福利厚生費はありません。また、交際費にもなりませんので、ご注意頂く必要があります。
交際費は会社業務に関係する旨を証する資料が必要です。名刺のコピーを添付して頂くなど。
【回答・社員旅行について】
・社員旅行に関しては飲食費、宿泊費、現地観光費等は会社負担、航空チケットのみ個人負担とした場合や全額会社負担とした場合があるようです。
(ex)・費用負担のうち会社負担、個人負担の割合は「ルール」として決める。
・一人当たりの上限額を設定する。相場額を参考にする。
・予算に対しての余剰金の繰り越し可否は、一般的になしとした方が明確。
・家族同伴の可否は会社判断による。費用負担を明確にする必要がある。
・就業規則への明記等については限定されないと考えられる。
➡会社ルールとして明示することが必要です。「ルール」は就業規則とは限りません。就業規則以外でも全従業員に周知されていれば認められます。
社員旅行として処理する場合、原則全従業員の参加が前提です。一部門だけの旅行というのは否認される可能性が高いです。
➡法令上金額上限の明示はありませんので、一般的に妥当な範囲でしたら会社負担として認められます。
タイ国内の社員旅行でしたら全額会社負担で可能と一般的には考えられます。
➡家族同伴の場合は、自己負担が生じますので、旅費、宿泊費につき明確で、分かりやすく区分する必要があります。(家族分の旅費や食事代は自己負担など)他の従業員と不公平感が出ないようにするなどご留意ください。
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