タイ・少額固定資産


  1.            タイの固定資産計上の際には、法人税法上、少額固定資産を経費処理していいという規定がない点を考慮する必要があります。

  2.            従いまして、有形固定資産として形があるもので、2年以上使用可能な資産はすべて固定資産に計上することが原則となっています。

  3.            ただ、その場合あまりにも少額な資産が計上され煩雑、煩わしさがあることは確かです。

  4.            その場合、加算処理前提で、一定の金額基準を設けてその金額以上の場合のみ固定資産に計上するという例が多いです。

  5.            一定の金額基準としては会社の判断により、例えば、1,000バーツ、3,000バーツ、5,000バーツなどが考えられます。

  6.            ただ、3,000バーツでも結構な存在感のあるモノが買える場合もあり、一律適用も難しいと思われる場合もあります。

  7.    それでも、一定の金額基準を設けて、その金額以下の支払いを経費処理する場合は、法人税算定上、加算処理することが前提という点にご留意ください。

  8.            あとあと税務調査で指摘されると加算税、延滞税の懸念がありますので、複数年使用の資産で一定金額以下の場合は、その都度加算処理していくことお薦め致します。


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